無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働時間の管理(カウント)について

いつもお世話になっております。

労働時間の管理(カウント)について教えて頂きたいのですが、
弊会は、日々の労働時間を管理し、月合計時に分単位の時間については
一定の制限で、繰り上げ・繰り下げ処理をし、給与に反映さっせています。

ネットで調べると、30分未満は0分、30分以上は1時間に繰り上げ・繰り下げ
することは問題ないとの記載がありました。
弊会は、15分未満は0分、15分以上30分未満は30分、30分以上45分未満は45分、
45分以上1時間未満は1時間へと繰り上げ・繰り下げ処理を行っております。
この取り扱いは問題ないでしょうか?
ご教授頂きたく存じます。何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2019/07/21 11:46 ID:QA-0085720

バーグさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通達では、30分単位しか認めておりません。

実務上も、15分単位では、かえって複雑ではないでしょうか?
法の趣旨からも、
15分単位でできるくらいであれば、1分単位の方がむしろ簡単だと思われます。

投稿日:2019/07/22 13:31 ID:QA-0085734

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。

大変失礼ですが、法・通達に反し違法名取り扱いということでしょうか?

投稿日:2019/07/22 23:04 ID:QA-0085748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月単位での割増賃金の支払の処理におきまして、30分未満は0分、30分以上は1時間に繰り上げ・繰り下げする措置に関しては認められています。

御社の場合ですと、15分未満を切り捨てされていますので、上記の方法よりも労働者に取りましては有利な扱いになります。加えまして、以下は15分毎に全て繰上げ措置となることから賃金全額払いの原則に反するような不利益は一切発生しませんので、問題はございません。

投稿日:2019/07/22 17:27 ID:QA-0085737

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。

大変失礼ですが、小高先生とご意見が異なりますが、法・通達に反していても合法との取り扱いということでしょうか?

投稿日:2019/07/22 23:05 ID:QA-0085749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働者の利益

一ヶ月の総労働時間を
>30分未満は0分、30分以上は1時間に繰り上げ・繰り下げ
が一般的ですので、
記者の基準がそれを上回って労働者の利益になる、15分での区別する制度は問題ありません。

投稿日:2019/07/22 21:18 ID:QA-0085745

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/07/23 09:32 ID:QA-0085754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、法令通達等には様々な解釈がございますので、その点についてはご了承下さい、

その上で申し上げますと、御社の措置につきましては法令通達を上回る措置になりますので、問題はないものと解されます。

投稿日:2019/07/22 23:34 ID:QA-0085750

相談者より

度々ありがとうございました。

安心しました。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/23 09:31 ID:QA-0085753大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ