労働時間の管理(カウント)について
いつもお世話になっております。
労働時間の管理(カウント)について教えて頂きたいのですが、
弊会は、日々の労働時間を管理し、月合計時に分単位の時間については
一定の制限で、繰り上げ・繰り下げ処理をし、給与に反映さっせています。
ネットで調べると、30分未満は0分、30分以上は1時間に繰り上げ・繰り下げ
することは問題ないとの記載がありました。
弊会は、15分未満は0分、15分以上30分未満は30分、30分以上45分未満は45分、
45分以上1時間未満は1時間へと繰り上げ・繰り下げ処理を行っております。
この取り扱いは問題ないでしょうか?
ご教授頂きたく存じます。何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/07/21 11:46 ID:QA-0085720
- バーグさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通達では、30分単位しか認めておりません。
実務上も、15分単位では、かえって複雑ではないでしょうか?
法の趣旨からも、
15分単位でできるくらいであれば、1分単位の方がむしろ簡単だと思われます。
投稿日:2019/07/22 13:31 ID:QA-0085734
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変失礼ですが、法・通達に反し違法名取り扱いということでしょうか?
投稿日:2019/07/22 23:04 ID:QA-0085748大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月単位での割増賃金の支払の処理におきまして、30分未満は0分、30分以上は1時間に繰り上げ・繰り下げする措置に関しては認められています。
御社の場合ですと、15分未満を切り捨てされていますので、上記の方法よりも労働者に取りましては有利な扱いになります。加えまして、以下は15分毎に全て繰上げ措置となることから賃金全額払いの原則に反するような不利益は一切発生しませんので、問題はございません。
投稿日:2019/07/22 17:27 ID:QA-0085737
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変失礼ですが、小高先生とご意見が異なりますが、法・通達に反していても合法との取り扱いということでしょうか?
投稿日:2019/07/22 23:05 ID:QA-0085749大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働者の利益
一ヶ月の総労働時間を
>30分未満は0分、30分以上は1時間に繰り上げ・繰り下げ
が一般的ですので、
記者の基準がそれを上回って労働者の利益になる、15分での区別する制度は問題ありません。
投稿日:2019/07/22 21:18 ID:QA-0085745
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/23 09:32 ID:QA-0085754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、法令通達等には様々な解釈がございますので、その点についてはご了承下さい、
その上で申し上げますと、御社の措置につきましては法令通達を上回る措置になりますので、問題はないものと解されます。
投稿日:2019/07/22 23:34 ID:QA-0085750
相談者より
度々ありがとうございました。
安心しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/07/23 09:31 ID:QA-0085753大変参考になった
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