パートタイマーの平日日帰り旅行について
いつも大変お世話になっております。
パートタイマーの方へのねぎらいの意味で平日に
参加自由の日帰り旅行を予定しています。
各自の勤怠扱いは下記で考えていますが問題ありますで
しょうか?
■出勤者(旅行に参加せず勤務する者)・・・通常勤務
■旅行参加者・・・特別休暇(無給)
■欠席者(出勤もしない)・・・特別休暇(無給)
一つ気になっているのは、「旅行参加者」と「欠席者」から
勤怠は有給休暇を登録したいと言われた場合、それを拒むこ
とはできるのでしょうか?
特に旅行参加に参加しながら有給休暇の扱いとなった場合は
旅行と有給休暇の2重の恩恵を受けるという気がして違和感が
あります。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/05/30 13:33 ID:QA-0084696
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員旅行につきまして文面の内容で決定及び周知された場合には、旅行は自由参加の非業務扱いとなります。
そのような場合ですと、旅行期間中は特別休暇で処理されることからも労働義務が免除されていますので、こうした時季について年次有給休暇を取得する事は出来ません。
投稿日:2019/05/30 15:46 ID:QA-0084703
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働が免除されている日=有休を取得できる日ではない
という認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2019/05/31 16:54 ID:QA-0084739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
参加自由の旅行ですから、業務ではないということになります。
欠席者(出勤もしない)・・・特別休暇(無給)はおかしいと思われます。たんに欠勤扱いが妥当ではないでしょうか。
特別休暇(無給)というのは休む権利は与えているということになります。有休希希望した場合は、有休を認め、有休よりも特別休暇を希望する方や、有休がない方などは特別休暇の選択があるという棲み分けになるのではないでしょうか。
投稿日:2019/05/30 16:24 ID:QA-0084707
相談者より
ご回答ありがとうございます。
欠勤にすると、有休計算時の出勤率に影響を及ぼすため、
会社の温情措置として特別休暇(無給)を許可したいと
考えているのですが、問題ありますでしょうか?
投稿日:2019/05/31 16:53 ID:QA-0084738大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「労働が免除されている日=有休を取得できる日ではない
という認識でよろしいでしょうか?」
― ご認識の通りになります。休日に重ねて有休を取得出来ないのと同じ事です。
投稿日:2019/05/31 17:40 ID:QA-0084740
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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