親睦会規約について
相談者の皆様いつも参考にさせて頂いております。以前相談させていただいた件の続きがありますので、よろしければお知恵を拝借したく存じます。
私の職場は全国展開で、支社(支部)内の親睦会の年に一度レクリエーション行事がありますが、それに際しトラブルが起きていて悩んでいます。
内容は入会に関する決まりを会員、職場の幹事ともに全く知らされておらず、レクリエーション行事に参加すると非会員はみなし入会、人事課の取りまとめ役(と思われる方)に聞いたところ、正社員は強制入会、準社員以下パートは任意、(入会の決まりや書類に関しては十分に周知されていない)会費は給料天引き、会員の名簿はなし。年に1~2回の旅行行事の参加資格は入会2年目以降、総会の開催はなしで勿論決算報告もありません。
その為、取り纏め役の方に親睦会規約を要請しましたところ、ワード書式(編集可、画像ファイルに変換されていない)をメールにてもらいました。内容は大きく
1.社員をもって組織し、パート社員、グループ社員に関しては任意とする。また社員は入社および異動をもって入会とし、在職期間中の脱会は認めない。但し、パート社員のみ3月度に限り脱会を認める。
2.会費は給料天引きとし、一度徴収した会費については返金しないものとする。
3.役員の選任は、役員総会の決議により、任期は1年、再任を妨げない。(役員は支部の支店長、労働組合の委員長、以下全て支部の幹部社員にて構成されています。個人名の記載はなし、組織体系図もないので誰が役員なのかは不明瞭なままです。)
4.役員総会は年1度開催し、役員の2/3以上の出席により成立。出席者の過半数の賛同により決算報告、年度事業計画、役員の改選、規約の改定を行う。
5.会計監査役は毎月1回、監査を行い親睦会の趣旨・規約・役員会の議決に照らし適切であるかを通査する。
との主な内容で、会員の総会に関しては全く記載がなく、また旅行参加資格についても明記されていませんでした。文章の内容から穿った見方をすると会社の幹部が会費で月一回の飲み会を行い、そこでの話し合いの結果が決定事項となっていると見れなくもありません。
私自身、入会と旅行に関しての参加資格の規約への明記、名簿の作成、規約の改正を提案し、却下される様であればこの役割を辞退させてもらおうと思っています。そこでお聞きしたいのが
・上記の内容であると、どの法律にどの様に抵触するか
・抵触することによって発生する処分はあるのか
・その他の問題点諸々
です。組織が大きい為、あまり事を荒立てると不当な扱いを受ける恐れがあるので、改善できないのであれば職場での親睦会幹事を辞退するという事も考えています。何か良いご提案があればと思い投稿させていただきました。よろしくお願い致します。
投稿日:2019/05/23 15:03 ID:QA-0084541
- ケンケンの森さん
- 福岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、親睦会は通常労働法令の規制を受ける団体ではございませんので、労働法令上で直ちに違法性が認められるということにはならないものといえます。
しかしながら、規約に沿った適正な運営がなされていないという事は少なくとも民法第90条で定められた公序良俗違反に該当するものと考えられます。
従いまして、現行の運営者が行っている不適切な措置につきましては、無効を主張する事が可能と思われます。
いずれにしましても、このようなずさんな運営手法につきましては、総会を開催し徹底的に議論の上で全面見直しを図る方向で決議される事が不可欠といえるでしょう。
混乱がひどく対応が困難のようでしたら、人事労務の範疇を超える問題でもありますので、お近くの弁護士事務所にご相談されサポートを受けられる事をお勧めいたします。
投稿日:2019/05/23 23:30 ID:QA-0084556
相談者より
服部様
有難うございます。私自身としては親睦会の運用が多少適正でないとしても年会費が少額なので会員という立場としてはあまり気にはしていないのですが、当該案件に関しまして違う方面から横やりが入り大変強いストレスがあったのが今回の相談の動機になっていました。会社に対して顛末と提案という形で報告をしようと思っています。有難うございます。
投稿日:2019/05/24 21:41 ID:QA-0084591大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
親睦会の適正な運営
法令への抵触
・確認ですが、この親睦会は法人格はない任意団体と思います。そうであれば、学校の同窓会やマンションの管理組合程度の組織ですので、法令への抵触はありません。
万一、一般社団法人であれば、法令に則った書類の提出義務があります。
・親睦会として収益事業を行っていない、または直接雇用もしていないのであれば税務上、社会保険上の義務もありません。
規定等の改定
相談者は幹部ではなく、人事総務の方で親睦会の事務局の兼務を任された方と想像します。
筋から言えば、監査役に対して、現状を説明してはいかがでしょうか?現状では親睦会の目的に沿った運営ができていないように思えます。
おそらくは監査役は経理部門のだれかだと思いますので、当事者意識がないかもしれません。
そうであれば、相談者の上長である総務部長あたりに相談されてはいかがでしょうか?
「名簿がないので実務が回らない」「みんなのお金なので決算承認後、開示すべきである」「本社の人間も役員に加えるべきである」といったあたりです。
なお、決算も開示していないということであれば、会費は幹部の飲み食いに消えている可能性があります。 もし会費の流用・濫費があるとすると糾弾される幹部が出るため、慎重に事を運ぶ必要があります。
投稿日:2019/05/24 07:30 ID:QA-0084558
相談者より
可児様
お答えいただきありがとうございます。大変勉強になります。法律には抵触しないという事はわかりました。実際はどういう段取りで取り決めが幹部の間でなされているかはわかりませんが、自身の立ち位置を考えるとそこまで踏み込んで指摘する事では無いと思っています。
ご指摘の通り、私の様な新参者には実務を回すのがハードルが高すぎて、トラブル&ストレスが大きいのでその事は然るべき方に報告させていただきたいと思っております。有難うございます。
投稿日:2019/05/24 21:48 ID:QA-0084592大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律論ではなく、そもそも組織の体をなしていない大混乱状態ですので、人事のご担当としてはこうした現実を経営に報告する義務があるでしょう。決めるのは経営判断ですので、軽々しく法律論をふりかざして現場で対応しようとするのはリスクしかありません。
正確に、客観的な状況の報告をまとめ、判断は経営陣に任せるべきと思います。
投稿日:2019/05/24 11:34 ID:QA-0084576
相談者より
増沢様
お答えいただきありがとうございます。組織を相手取って法的に争うのは確かにリスキーですので、自身の親睦会幹事業務の顛末と所感を報告&提案という形がベストだという事を自分自身に落とし込むことができました。
また不明な点がありましたらお知恵を拝借したく思います。ありがとうございます。
投稿日:2019/05/24 21:51 ID:QA-0084593大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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