時間外勤務手当の適用
何時も参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
当社の時間外勤務手当の適用基準について、ご相談させて頂きます。
職務等級に基づき、部長、支店長、次長、Mg、主任、スタッフと職位を定めており、スタッフ以外の役職者については時間外管理の適用除外としています。しかしながら主任およびMgについては人事権はなく組合員かつ年収ベースで500~700万円のいわゆる管理監督者とみなされない処遇となっています。そこで月間30時間以上時間外勤務を行った者については、時間外勤務手当を支給しようと考えています。この理由は30時間までについては役職手当という名目で概ね 職務給/月間所定労働時間×1.25×30 というロジックで月30時間相当分を既に支払っているためです。
このような基準で時間外勤務手当における運用が適当であるかご意見頂けると幸いです。
投稿日:2007/05/15 21:04 ID:QA-0008427
- たけやんさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご参考頂き感謝しております。
時間外手当の件ですが、Mg、主任に関しましては文面より管理職とはみなされませんので、ご指摘の通り支給が必要になります。
その上で、現行の役職手当を30時間相当の時間外手当とみなす措置については問題が有ります。
名目とはいえ、仮にも役職手当として規定し支給しているのであれば、それは時間外手当に相当するものではないと判断するのが妥当でしょう。
従いまして、いわゆる30時間相当の固定残業代を設けたい場合には、その時間数を明確に規定し給与明細等でもその旨区分し明示した上で、法定の割増賃金(※算定基礎には、職務給以外の諸手当もあれば一部法律で定められているものを除き含めなければなりません)以上となる支給額としなければなりません。
仮に現行の役職手当がそうした残業代に当たるという暗黙の理解が労使間に成立しているのでしたら、これを機に労使間で十分協議の上、曖昧な役職手当を廃止し上記のような固定残業手当(※他の事由に基く手当と思われるような名称にしないことが望まれます)を新設する方向で制度変更されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/05/15 23:52 ID:QA-0008431
相談者より
投稿日:2007/05/15 23:52 ID:QA-0033380大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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