就業制限と再受診
いつもありがとうございます。
定期健康診断の結果を産業医が確認した結果、「医療機関への受診を条件として通常勤務可能」と判定された社員がおります。
(1) この場合は、受診の結果の提出を命じてよいでしょうか。
(2) 一定の期間内に結果の提出がないとき、就業制限をかけてもよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/17 10:59 ID:QA-0083939
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医の判定では動きがとれない
▼「医療機関への受診を条件として通常勤務可能」という産業医のご意見だけでは、動きがとれませんね。「医療機関での受診結果を見た上で、通常勤務の可否を判断」というのであれば、いずれのご質問にもお答えできると思いますが・・・・・。
投稿日:2019/04/17 21:33 ID:QA-0083945
相談者より
ありがとうございます。産業医の意図を踏み込んで確認いたします。
投稿日:2019/04/19 09:54 ID:QA-0083991参考になった
プロフェッショナルからの回答
指示内容
>「医療機関への受診を条件として通常勤務可能」
では、受診さえすれば改善がなくとも就業可能なのかどうかなど、詳細が全くわかりませんので対応できません.産業医の所見を確認し、会社がどう措置すべきかを決められる情報を得て下さい。
すべての対応はその上で決まります。
投稿日:2019/04/18 10:09 ID:QA-0083952
相談者より
ありがとうございます。産業医の意図を踏み込んで確認いたします。
投稿日:2019/04/19 09:54 ID:QA-0083993参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該受診につきましては会社が任意で当人へ依頼するものですので、当人の同意を得た上で提出してもらう事が必要です。
しかしながら、この診断結果の提出がなければ健康状態の客観的な把握が出来ないという状況ですと、安全配慮の観点からも通常勤務をさせる事には問題がございますので、こうした理由を明確に当人に伝えられた上で就業制限をかける事は可能と考えられます。
投稿日:2019/04/18 23:04 ID:QA-0083974
相談者より
ありがとうございます。今一度、産業医に確認してみます。
投稿日:2019/04/19 09:55 ID:QA-0083994参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定期健康診断について 働いている職員の健康診断を行うの... [2021/08/20]
-
健康診断の事後措置、受診勧奨について [2022/06/01]
-
健康診断事後措置での受診勧奨について 健康診断結果で問題のある方に対し... [2022/02/28]
-
体調不良を訴える問題社員の受診費用について 毎回、確実に連絡はあるのですが、... [2022/01/31]
-
産業医 従業員50人以下の事業場での解任に関すること 現在、当事業場の従業員は50名以... [2023/02/01]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
定期健康診断未受診者の対応 当社では4月から順次各自にて定期... [2006/03/25]
-
中途入社社員の人間ドック受診について タイトルの件でご質問があります。... [2022/11/09]
-
6ヶ月以上の海外派遣労働者が「帰国後に」受診すべき健康診断 先日、掲題の関連で、海外派遣前の... [2022/10/11]
-
健康診断後の受診勧奨について 事業内での健康新診断後に所見があ... [2022/09/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出生届
従業員が会社に提出する「出生届」のテンプレートです。