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体調不良を訴える問題社員の受診費用について

毎回、確実に連絡はあるのですが、体調不良を訴え欠勤を繰り返す社員がいます。
月内に欠勤が複数回に及んだ場合、産業医または、かかりつけ医師への受診を強制する場合に、その受診に係る費用はどちらが負担すべきものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/31 08:57 ID:QA-0111825

総務部長さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

連絡の内容が何かによるでしょう。
単に「体調不良で休む」だけなのか、連続する理由なのか、前者なら勤怠不良で懲戒になるのではありませんか。後者であれば診断書の自費での提出を義務付けてはいかがでしょうか。

理由が何であれ、業務に支障のある度を超えた欠勤状態では、雇用も難しいと判断できます。
そもそも「本日急に休む」で有休取得が認められるのか、規定によりますが、厳格で全社員公平な適用と共に、実態把握が必要です。
信用ならない社員であれば、費用を持ってでも産業医を受診させて、対応判断もありだと思います。

投稿日:2022/01/31 10:01 ID:QA-0111835

相談者より

回答ありがとうございました。
本日急に休む連絡を有休として認めるかどうかは承認者に任されていますが、原則不可としてあります。
正当な理由があるときのみ有休に振り替えてます。

投稿日:2022/01/31 14:44 ID:QA-0111875大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受診の判断は、所詮、本人次第、受診費用は本人負担

▼体調不良の場合の受診の判断は、所詮、本人次第です、尤も、雇用主、同僚が善意のアドバイスをするのは自由ですが・・・・。
▼私傷病である限り、受診費用は本人の負担になります。

投稿日:2022/01/31 10:48 ID:QA-0111844

相談者より

回答ありがとうございました。
そうですよね、費用負担は本人負担として進めて行きます。

投稿日:2022/01/31 14:43 ID:QA-0111874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者には労務提供義務があり、そのために自己保健義務があります。
「必要に応じ、医師の診断書を求める」のは問題ありませんが、
その根拠として就業規則にも、そのことを規定しておくことをお薦めします。

費用については、受診費用は自費でかまいませんが、診断書については、
少なくとも産業医については、会社が負担することも検討してください。

会社は診断書をもとに休職等に判断をしますので。

投稿日:2022/01/31 10:53 ID:QA-0111847

相談者より

回答ありがとうございました。
診断書の提出は就業規則には明記してあります。
ただし4日以上の場合のため、それ以下の時に困ってました。

投稿日:2022/01/31 14:42 ID:QA-0111873大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、長引く個人的な体調不良で医師の診断を受けるのは会社が命じるまでもなく当たり前の対応になりますので、受診費用を会社が負担する義務はございません。

但し、かかりつけ医等ではなく直接御社産業医の受診を命じる場合ですと、通常の受診とは異なりますので御社で費用負担されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/01/31 11:21 ID:QA-0111854

相談者より

ご回答ありがとうございました。
受診費用は原則本人負担とします。

投稿日:2022/01/31 14:40 ID:QA-0111872大変参考になった

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