海外赴任に伴う税金と社会保険について
事前に現地調査のため長期出張していた者が、正式に月の途中から海外赴任となる見込みです。
この場合の
①所得税、②住民税、③健保・介護・厚生年金保険、④雇用保険、⑤労災保険
について、教えて下さい。
拙い知識ですが、以下の通りと考えておりますが、この認識でよろしいでしょうか。
①所得税は、非居住者となった時点で年末調整を行い、以降、国内では非課税。
②住民税は、1月1日時点で国内に住所があるかによって、当年分まで納税義務あり。
ただし、住民票を除く(除票)することで、翌年1月1日以降の納税義務なし。
③健康保険・介護保険・厚生年金保険は、引き続き、国内勤務と同条件で適用。
ただし、住民票を除く(除票)ことで、介護保険料は免除。
④雇用保険は、引き続き、国内勤務と同条件で適用。
⑤労災保険は、海外派遣者特別加入制度に加入。
なお、当社の給与支給日は、末締めの毎月25日払いなのですが、海外赴任日(辞令発令日)が
24日以前、25日、26日以降で上記①~⑥の対応は違ってくるでしょうか。
投稿日:2019/04/11 15:28 ID:QA-0083786
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、おおむねご認識の通りになるものといえます。
その上で、後段の給与支給日の件につきましては、所得税におきまして取扱いが変わってくることになります。赴任日が24日以前または25日ですと、当月25日の給与は非居住者としまして給与所得しての課税対象とはなりません(但し、国内源泉所得としまして20.42パーセントの課税対象になります)が、赴任日が26日以後ですと25日時点では居住者扱いになることから通常の課税対象となります。
投稿日:2019/04/12 20:22 ID:QA-0083823
相談者より
お忙しいところご回答いただき、ありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2019/04/15 17:55 ID:QA-0083870大変参考になった
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