最低賃金計算時の所定労働時間
いつも参考にさせて頂いております。
弊社は、1年単位の変形労働時間制を採用の中小の事業所(製造業)です。
毎年改正される「最低賃金」を確認する際の「1ヶ月平均所定労働時間」についてお聞きします。
弊社社員は全員が「月給制」です。平日は、8時30分~17時の7.5時間労働。土曜日は、8時30分~12時の午前半日で3.5時間労働です。監督署へも毎年、事業開始年度初めに「年間の労働カレンダー(年間の労働日数・労働時間等含む)」を36協定等と一緒に提出しています。また監督署より「年間の労働日数は、土曜日は半日でも1日として集計するように」と指示があったのでそのように記しています。しかし、年間労働時間数は土曜日分は3.5時間で計算しています。
お聞きしたいのは、「月給」を時給に換算して、最低賃金の確認をする際ですが、計算式は「月給額÷1ヶ月平均所定労働時間」とあります。この場合の「1ヶ月平均所定労働時間」とは、弊社の場合「年間所定労働日数×7.5時間÷12か月」となると思いますが、そもそも監督署に提出した「年間労働時間数」を適用し、これを12か月で除した数字を「1ヶ月平均所定労働時間数」という解釈では間違いでしょうか。それともあくまで監督署へ出した「年間労働日数」から平均労働時間数を求めて、その数字で確認するのでしょうか。そうしますと「1ヶ月平均所定労働時間数」に違いが出て、計算された時給額にも違いが出ます。どちらの計算でも今のところ最低賃金を下回ってはいませんが、どちらが正解なのでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2019/04/11 10:06 ID:QA-0083765
- 総務庶務担当者さん
- 秋田県/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最賃法における1カ月平均所定労働時間
▼賃金体系、計算方法などの詳細は、企業ごとに違っていますので、全都道府県別に決められる最低賃金額と比較する際には、最低賃金の対象となる賃金や労働時間の定義も統一しなければなりません。
▼月平均所定労働時間は次の通りです。
(365日−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月
但し、閏年は、366日として計算
投稿日:2019/04/12 11:44 ID:QA-0083803
相談者より
ありがとうございました。
最低賃金確認時は、監督署に提出した「年間労働時間数」は、計算に使わない事ですね。
また関連してお聞きしたい事があります。「残業単価」を求める時も「1ヶ月平均所定労働時間」を使いますが、これも同様ですか。
投稿日:2019/04/12 15:01 ID:QA-0083814大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正確な実際の労働時間単価で計算する事が求められますので、監督署へ提出された「年間労働時間数」の方を用いる事になります。
尚、こうした所定労働時間数の計算方法については、当事案に限らず他の場合でも同様に用いられることになります。
投稿日:2019/04/12 19:42 ID:QA-0083821
相談者より
ありがとうございました。
毎事業年度初めに「年間の労働時間」を提出しているので、こちらの数字を使うのではと思っていたのですが、他の人に「365日-休日日数」から求めるとあって、迷ってしまいました。これで安心しました。
投稿日:2019/04/15 08:57 ID:QA-0083839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の計算の基礎となる賃金
▼ 増賃賃金の計算の基礎となる賃金は、所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。但し、下記賃金は除外されます。
①家族手当・②通勤手当・③別居手当・➃子女教育手当・⑤住宅手当・⑥臨時に支払われた賃金・⑦1カ月を超える期間毎に支払われる賃金
投稿日:2019/04/13 11:11 ID:QA-0083833
相談者より
ありがとうございました。勉強になりました。
投稿日:2019/04/15 08:58 ID:QA-0083840大変参考になった
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