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労働時間の考え方

お世話になります。
労働時間は、管理者の指揮命令下や黙示の指示等あるかと思いますが、具体例として次の3点はどのように考えれば良いでしょうか?

前提条件
1.所定労働時間 9:00~18:00(休憩12:00~13:00)
2.出張先での業務は18:00で終了
3.職種は、技術者です。

①18:00に出張先で業務が終了後、「上司の指示」で社有車両を事務所へ返却するために帰社(18:30)した場合は、18:00~18:30の間は残業となるのでしょうか?
なお、社有車を返却した後、事務所に置いていたマイカーですぐに帰宅したものとします。

②18:00に出張先で業務が終了後、「自己判断」で社有車両を事務所へ返却するために帰社(18:30)した場合は、18:00~18:30の間は残業となるのでしょうか?
なお、社有車を返却した後、事務所に置いていたマイカーですぐに帰宅したものとします。

③18:00に出張先で業務が終了後、「自己判断」で社有車両を事務所へ返却するために帰社(18:30)した場合は、18:00~18:30の間は残業となるのでしょうか?
なお、社有車両を返却した後、すぐに電車で帰宅したものとします。

投稿日:2019/04/02 00:33 ID:QA-0083474

オーロラさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては会社の指示に基づく行為ですので、労働時間として残業代支払の対象になります。

これに対し、②・③に関しましてはその時の労働者の判断による偶発的な返却措置であれば労働時間に該当しないものと考えられますが、直接指示がなされていなくとも車両での直帰が通常認められていない等事務所への車両返却が求められる状況であれば、業務に付随し必要な行為といえますので①と同様に残業扱いが必要といえるでしょう。

投稿日:2019/04/02 09:24 ID:QA-0083476

相談者より

ご回答ありがとうございました。
①は明確に会社(管理者)の指示命令ですので、残業になるかと思っていましたが、②、③についてが微妙な感じがしていました。社有車は事務所に返却するのが原則ですので会社(管理者)から直帰など特段の指示がない場合には残業扱いにしたいと思います。

投稿日:2019/04/02 18:21 ID:QA-0083500大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令

判断のポイントは会社(=上司)からの指揮命令の有無です。
ゆえに;
①上司命令なので残業
②③自己判断なので無給
と判断できると思います。

投稿日:2019/04/02 10:15 ID:QA-0083483

相談者より

ご回答ありがとうございました。
①は管理者の指示命令が明確にありますが、②や③の場合が悩ましいと思っていました。確かに自己判断とはなりますが、その場合に社有車の扱いに困るのではないかと考えました。社有車なので基本的に出張業務が終了すれば事務所へ返却することになるでしょうし、指示がなく自宅に持ち帰ることに問題がないかなど。また自宅に駐車スペースが確保できるのかなど、検討したいと思います。

投稿日:2019/04/02 18:26 ID:QA-0083501参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①~③全て30分の残業となります。
社有車運転であれば、原則、全て業務とみなされます。

②③にしても出張先に社有車を置きっぱなしというわけにはいかないでしょう。

投稿日:2019/04/02 11:47 ID:QA-0083494

相談者より

ご回答ありがとうございました。
①~③全て残業になるのではないかとも考えていました。社有車運転自体は通勤と同様に労働時間とは考えられず、ただし物品や書類運搬または同乗者がいる場合の運転手は残業となると思いました。
②と③については、おっしゃるとおり出張先に社有車を放置はできませんし、かといって無断で自宅に持ち帰る訳にもいかないと思います。状況を踏まえ残業として考えたいと思います。

投稿日:2019/04/02 18:32 ID:QA-0083502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社有車両を事務所へ返却して労働終了

▼判断のキーは、「帰社後退社」か「直帰」だと思います。
▼いずれの場合も、使用した社有車両を事務所へ返却して労働終了と見做すのが原則でしょう。

投稿日:2019/04/02 12:40 ID:QA-0083496

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり帰社後退社か直帰かで判断が分かれると思います。社有車を事務所へ返却することに必然性があるのか、また直帰であれば出張先からは通勤と同様に見做せると考えます。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/04/02 18:35 ID:QA-0083503参考になった

回答が参考になった 0

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