育児休暇中の有給の期限
お世話になります。
現在育児休暇中の者がおり、4月1日で新たに有給が発生します。
休暇中も出勤とみなし、有給を与えるのはわかりました。が
育児休暇に入る前の有給が数日あり、
それの期限の扱いがわかりません。
育児休暇中も普通に2年間の有効期間としていいのでしょうか。
投稿日:2019/03/13 11:50 ID:QA-0083071
- スプリングさん
- 埼玉県/バイオ(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇と育児休業は別物
▼ 先ず、育児休業のことを「育児休暇」と呼んでいる人も多いようですが、育児休暇とは、育児のために取る休暇などの一般名称です。いわゆる「育休」と呼ばれている休みは、育児休業のことを指しています。
▼ 従い、「育児休暇に入る前の有給」と言われるのは、労基法39条に基づき付与された有給休暇のことで、育児休業とは関係ありません。
▼ 依って、権利行使しなければ、付与された日(権利が発生した時点)から 2年経過した時点で権利消滅します。
投稿日:2019/03/14 11:57 ID:QA-0083089
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、育休中も2年間の有効期間となります。
投稿日:2019/03/14 12:31 ID:QA-0083094
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休暇中も会社に在籍している事に変わりはございませんので、その期間によって年休の権利に影響は生じません。
従いまして、通常の消滅時効の適用となり、権利発生後2年を経過するまでが有効期間となります。
投稿日:2019/03/14 18:16 ID:QA-0083111
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