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育児休暇中の有給の期限

お世話になります。
現在育児休暇中の者がおり、4月1日で新たに有給が発生します。
休暇中も出勤とみなし、有給を与えるのはわかりました。が
育児休暇に入る前の有給が数日あり、
それの期限の扱いがわかりません。
育児休暇中も普通に2年間の有効期間としていいのでしょうか。

投稿日:2019/03/13 11:50 ID:QA-0083071

スプリングさん
埼玉県/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇と育児休業は別物

▼ 先ず、育児休業のことを「育児休暇」と呼んでいる人も多いようですが、育児休暇とは、育児のために取る休暇などの一般名称です。いわゆる「育休」と呼ばれている休みは、育児休業のことを指しています。
▼ 従い、「育児休暇に入る前の有給」と言われるのは、労基法39条に基づき付与された有給休暇のことで、育児休業とは関係ありません。
▼ 依って、権利行使しなければ、付与された日(権利が発生した時点)から 2年経過した時点で権利消滅します。

投稿日:2019/03/14 11:57 ID:QA-0083089

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、育休中も2年間の有効期間となります。

投稿日:2019/03/14 12:31 ID:QA-0083094

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休暇中も会社に在籍している事に変わりはございませんので、その期間によって年休の権利に影響は生じません。

従いまして、通常の消滅時効の適用となり、権利発生後2年を経過するまでが有効期間となります。

投稿日:2019/03/14 18:16 ID:QA-0083111

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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