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割増退職金の費用計上について

いつもお世話になっております。
今回早期退職制度の導入を検討しています。(希望退職ではなく、恒常的な制度です)
早期退職の場合割増金が特別損失に出来ないと聞いたのですが、特別損失に出来ないとどの様なデメリットが発生し、財務に悪影響を及ぼすのでしょうか?
申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

投稿日:2007/05/07 17:52 ID:QA-0008290

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

恒常的制度としての割増退職金の処理

■財務諸表の重要書類の一つである損益計算書における損益は、大雑把に言って、営業損益、営業外損益、経常損益、特別損益、純損益の順に計算計上されます。通常の退職金は営業損失で処理されますが、資産売買による利益、災害による損失、リストラ費用など臨時的なものは、特別損益として計上し、「損益の質」を経常的、非経常別に読み取れるようにします。
■今回ご相談の件は、恒常的な制度として導入されるとのことで、明らかに臨時的、非経常的な一過性措置とは看做されないないと思います。人事労務の問題というより会社会計上の判断だと考えます。財務に及ぼす格段の悪影響はないと思いますが、適切な会計処理の観点から公認会計士のご意見を求められることをお勧め致します。

投稿日:2007/05/08 13:37 ID:QA-0008337

相談者より

 

投稿日:2007/05/08 13:37 ID:QA-0033340大変参考になった

回答が参考になった 0

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