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中学生を対象としたマーケティング活動の法的留意点

弊社では中学生を対象に、中学生向け商材を扱う企業の商材モニターなどマーケティングに活用できる情報を提供する仲介業を行う予定です。

児童労働とならないように、モニターの内容は各企業が労働基準監督署に確認するようにしますが、
実施日は基本的には中学生自ら、各企業が指定する場所に赴き、求められる内容を実施してもらいます。

またマーケティング費用を弊社が受け取り、仲介手数料を引いた額(現金にするかどうかは未定)を弊社から中学生に支払います。

この場合、労働契約以外に契約が必要か、そのほか児童を対象とするうえでの留意点があれば、ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2019/03/06 09:56 ID:QA-0082867

たかばさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、中学生の雇用については原則禁止されていますので、まずは事前に労働基準監督署の許可を受ける必要がございます。

その際ですが、児童の年齢を証明する書類(氏名及び出生年月日についての住民票記載事項証明書)、児童の就学に差し支えがないことを証明する学校長の証明書、及び親権者又は後見人の同意書を使用許可の申請書に添付して提出されることになります。

そして、学校の授業に差し支えのない時間で業務に従事させなければならない点にも注意が必要です。

投稿日:2019/03/07 18:07 ID:QA-0082929

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