無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定の「労働させることができる休日」について

36協定の「労働させることができる休日」欄の
記載内容について教えていただけないでしょうか。

2019年度の準備をしようと思い、今年度の36協定を確認していたところ、
「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」欄に、
「法定休日・所定休日・祝日・会社が定めた休日の内、最大1ヶ月で4日
午前9時~午後6時」
と記載されており、今更ながらおかしいことに気がつきました。
(※当社は就業規則に日曜を法定休日として定めています)

36協定の休日労働回数は、「法定休日」に対するものかと思いますが、
この書き方だと、「法定外休日もあわせて、月4日まで労働させることができる」
ということになっているとの理解で合っていますでしょうか?
また、それは有効なのでしょうか?

(ちなみに作成の際は社労士の方にご相談させていただいたのですが、
特に説明はなかったと記憶しています…)


来年度からは「1ヶ月の内、4日」のように記載しようと思っております。

投稿日:2019/02/28 15:41 ID:QA-0082753

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り36協定上の休日とは当然ながら週1日の法定休日を指すものです。

従いまして、現行協定の記載方法は適切でないといえますが、そのように明記されて届けられている以上、現行の運用上は法定外休日等も含めて月に4日とされるべきといえるでしょう。

勿論こうした不備は見つけ次第修正されるべきですので、早急に労使間で協議を行い合意を経た上で協定変更の届出をなされるべきといえます。

投稿日:2019/02/28 20:12 ID:QA-0082760

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/03/04 15:19 ID:QA-0082811大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、法定休日について記載する欄になっておりますので、

1ヵ月に4日として、時間帯を記載するのが通常です。

現状ですと、指摘された場合には、記載ミスと説明するしかないでしょう。

投稿日:2019/03/01 12:10 ID:QA-0082771

相談者より

ご回答ありがとうございます。次回からは正しく作成したいと思います。

投稿日:2019/03/04 15:20 ID:QA-0082812大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ