社内貸付金制度に関する税務の取扱い
会社として新入社員の奨学金返済支援策を検討中です。
自治体主体の支援事業にも応募していますが、対象者の枠及び支援額に限度があり、会社独自でも必要と認識しています。
無利息貸付として退職金で一括返済する制度を考えていますが、当社の経理から以下の指摘がありました。
国税庁HPの「No.2606 金銭を貸し付けたとき」によると、「使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の2の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税される」とあり、「平成31年(2019年)中に貸付けをおこなったもの・・1.6%」であることから、貸し付けた額の1.6%を毎年、受贈益として社員に支払う必要がある。
借りた側が貸した側に利息を支払うのは理解できますが、逆に貸した側が借りた側に支払うことの理屈がわかりません。
また、「給与として課税される」とあるのは、社員に対して所得税が科せられるということで、会社として課税はあるのでしょうか。
さらに、国税庁HPの「2 金銭を無利息⼜は低い利息で貸し付けたとき」に「(3) (1)及び(2)以外の貸付金の場合で、上記1の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合」とあるので、金利1.6%の場合、貸付金を30万円とすれば利息の差額4,800円となり非課税で、なおかつ、当社経理の言う、社員への受贈益の支払いは不要となりますか。
投稿日:2019/02/22 10:55 ID:QA-0082576
- ・・・・さん
- 宮崎県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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