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役員報酬の月額変更

いつもお世話になっております。

役員報酬を増額する予定ですが、現在の等級から1等級しか違いがありません。役員報酬を増額した場合の月額報酬届は2等級以上の差とは関係なく提出が必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/19 10:16 ID:QA-0082503

ポヨポヨさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則として社会保険料に関わる月額変更の手続きは2等級以上の差が生じた場合にのみ行うことになります。

この点につきましては役員も同様ですので、役員報酬を増額されても1等級上がるだけであれば提出は不要です。但し、最上級の等級へ上がった場合には1等級のみでも提出が必要になります。

投稿日:2019/02/19 11:21 ID:QA-0082506

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/02/19 13:25 ID:QA-0082508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員でも同じ扱いです。

上限手前の49等級の場合には、役員、従業員とも給与額により一等級随時改定するケースがあります。

投稿日:2019/02/19 11:24 ID:QA-0082507

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/02/19 13:26 ID:QA-0082509大変参考になった

回答が参考になった 0

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