損害賠償の連帯保証人の署名提出について
いつもお世話になっております。
新卒、中途問わず、入社の際の手続きとして、身元保証書の提出を義務付けています。
単にその方がどこの誰か、身元の保証ではなく、何か問題を起こし損害が生じたとき、
その賠償のための連帯保証人の署名です。
連帯ですから、一般の保証人と違い、損害を生じさせた社員ではなく、真っ先にその
連帯保証人に損害賠償の請求をすることが可能です。
平成が終わろうとしている今、このような連帯保証人の提出を義務付け、出せなければ
入社の意思なし、と結論を出してしまうことが、企業としてはやってはいけないのではないかと
思うようになりました。実際、入社辞退された優秀な候補書もいらっしゃいました。
この連帯保証人を提出させる書類は、法的根拠があるものなのでしょうか。
人事に携わるものとして、連帯保証人を出させること自体が問題を問われるのではないかと思い始めています。
ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2019/02/16 18:42 ID:QA-0082444
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
百害あって一利なし
▼先ず、連帯保証人は勿論、身元保証書の提出も、雇用に際して義務づけられているものではありません。
▼連帯保証に関しては、ご指摘の様に、その責任の格段の重さ(法的には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益が適用されない)に鑑み、要求されることは滅多にありません。
▼又、身元保証書も、本人が入社後、業務内容の変更や・勤務地の変更等、保証内容が変われば、その都度通知しなければ無効になるので、実効性に乏しく、百害あって一利なしの精度です。
投稿日:2019/02/18 12:29 ID:QA-0082456
相談者より
早速のご回答をいただきありがとうございます。
新規学卒入社の人たちになら、親御さんに身元保証、連帯保証人になってもらうことは、もしかすれば、不正の抑止など良いことなのかもしれませんが、管理職やある程度ご年齢の高い中途採用の場合、連帯の保証をしてくださる対象者がすでに他界されていたり、定年後自由業、年金生活など、損害賠償に足る連帯保証ができる方がいらっしゃらないケースも出てきています。
また、5年もの長きに渡る連帯保証の署名を義務付けているため、精神的な迷惑をかけられないと内定を辞退された方も複数名でています。
検討会議をしてもなかなか受け入れてもらえず、困っておりました。
ご回答いただいた内容を持って再度話し合いをするようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2019/02/18 15:06 ID:QA-0082474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
身元保証者は、本人の不正行為抑制にもなります。
昨今、SNS等により、バイトによるバカッター事件なども増えており、バイトに対しても身元保証書を求める傾向にあります。
「会社が認めた場合には、省略することがある」と規定に付け加えて、原則、提出してもらうということでよろしいと思います。
投稿日:2019/02/18 13:46 ID:QA-0082459
相談者より
ご回答いただき大変ありがとうございます。
新規学卒のみならず、中高年の中途採用者にも同じ書類を渡しておりまして、年齢の高い方になりますと、連帯保証人となり得る人が、すでに他界、定年などでいない、と言われ内定を辞退されました。向こう5年の連帯保証人の署名は、管理職の中途採用ほど妨げになってきています。
じっくりと検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/02/18 15:00 ID:QA-0082472大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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