無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

新規就業者にのみ借上社宅を提供

いつも大変勉強させていただいております。

弊社は地方に工場があります。
昨今の人手不足で、工場の技術職が足りない状況です。
工場の近隣での募集では必要とされるスキルをお持ちの方がいらっしゃらないので、全国からなんとか人を採用したいと考えております。

今まで工場近隣で人を賄っていたために、工場に借上社宅の規定がありません。
給与が格段に良いというわけでもないので、他県から人を採用するとなると、借上社宅の提供がないと難しいと考えています。

もしこの状態で、遠方より人を採用し、その方にのみ借上社宅を提供するのは問題がありますでしょうか?
基本的に工場では近隣に家を持つ者が就業しているのですが、就職のために転居して、自費でアパートぐらしをしている社員も若干名いるようです。
工場には労働組合があり、組合からの不満が出ないか危惧しております。

新たに借上社宅規定を作成し、新規に就業のために転居を余儀なくされる者に借上社宅を提供する、というのは問題がありますでしょうか?
借上社宅の提供は5年ほどを目処と考えております。
そうすると、5年以内に就業のために転居してきた社員にも住宅手当の提供など、なにかしら措置を取らねばなりませんでしょうか?

ご教示いただけると幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/02/04 13:48 ID:QA-0082126

庭造りさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社宅入居者の資格要件

一般的な社宅規程でも入居者の資格要件として、自宅から90分以上という要件は一般的です。
よって、貴社の規程でも、この要件は盛り込まれたらよいかと存じます。
①自宅から90分以上かかる
②世帯主である
これに対する従業員の反応として、
・賃貸住宅に入居している世帯主は、おそらくこの要件①に合致しないと思われます。
・独身者であっても、もととも地元採用ということで、親の実家からも90分以内と思わ、合致しないでしょう。
労使交渉の過程で、独身者には若干の住宅手当で対応されては交渉を収束されてはいかがでしょうか?

投稿日:2019/02/04 17:52 ID:QA-0082145

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/12 15:21 ID:QA-0082334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既存の社員について現行の労働条件よりも不利益となるわけではございませんので不可能とはいえませんが、ご懸念の通り転居済みの社員から同じような扱いを求める声が上がる事は否めないでしょう。

今回の措置がごく一時的なものであればともかく、今後も5年に渡り人材確保の為に借上社宅の提供をされたいという事であれば、公平性の観点からそうした転居済みの既存社員に関しましても同様の社宅入居を認めるか同等の手当支給をされるといった方策を取られるのが望ましいといえます。

投稿日:2019/02/04 20:51 ID:QA-0082155

相談者より

既存の社員への手当の支給を避けることは難しいのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/12 15:22 ID:QA-0082335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

職位や職務によって雇用条件が異なること自体は普通です。
本件は社員への福利厚生が向上する措置ですので、実施は可能でしょう。現社員との差についてですが、一般職や生産現場職の方と今回募集したい方が全く同じ業務であれば、やはり一律の基準を設けて公平に措置すべきでしょう。
当然遠隔地に自宅があるなど、条件で差を付けることで単に持ち出しが増えるだけをある程度避けることができます。

そうではなく現社員には少ない職であれば、職務の違いから条件の違いは正当化できます。ただし現社員でも意欲と能力があれば、新たにその職に応募もできるような機会を設けても良いかも知れません。当然選考の上、能力がなければ応募しても採用する必要はありません。

投稿日:2019/02/05 10:21 ID:QA-0082166

相談者より

技術の高い方の採用を目指しておりまして、ある程度差をつけることは合理的であると理解しました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/12 15:23 ID:QA-0082336大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード