労働時間の適正な把握について
いつも拝見させていただき勉強させていただいています。
さて、以前にも質問をさせていただき回答もいただいた内容の続きとなってしまうのですが。。。
弊社での時間管理はタイムカードやICカードといったものは無く、定時間内及び時間外作業等もすべて紙媒体での管理となっています。前回の回答でタイムカード以上の管理が必要であり早急に対応すべきだとご指摘いただき小生的には納得しました。
ただ、役職者の腰は重く、会社が講ずべき処置のガイドラインのなかに「使用者による始業・就業の現認、作業者へ十分な説明をして自己申告・・・」と記載されているので、きちんとしていれば現状でも良いのではないかと言われています。
実際のところ、作業者から不当に時間が調整されていることや時間外をつけてもらえない等の不満も一切あがってきておらず、問題となっていることはありません。
小生としては、ICカード等による管理を進めたいと考えているのですが、絶対にICカードやパソコンの履歴等での管理をしていかなければならないといったことに法的になっているのでしょうか?または今後そのようになっていくのでしょうか?
うまく役職者を説得できずにいますので、何か良い情報をお教え願えないでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2019/01/31 15:14 ID:QA-0082040
- ひとごとさん
- 三重県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勿論、自己申告といった措置が直ちに違法となるわけではございません。
つまり、方法論としまして自己申告制よりはICカード等の利用による管理の方が客観性が担保される為極力そのようにされるべきということであって、結局はどんなやり方を採用するにしましても労働時間管理がきちんとなされていれば問題はないということになります。
従いまして、現行の方法でもきちんと時間管理が出来ている状況でしたら、そのままでも差し支えはないものといえます。逆に何らかの問題点があれば、その部分を具体的に指摘された上で管理方法の改善を図られるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/01/31 21:17 ID:QA-0082053
相談者より
ご指導いただきありがとうございます。
導入に向けては法律順守といった面ではなく業務の効率化等の視点から持っていくべきですね。
有難うございました。
投稿日:2019/02/04 16:20 ID:QA-0082134参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
人事労務管理の精度と効率を上げるのも役職者の責務
▼ 厚労省は、次の様に述べるに留まっています。曰く、
「始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法に依る」
・使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
・タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
▼ 正確性、保存性、省力化、いずれの観点からも、(超小規模企業ならいざ知らず)後者の採用により、企業の人事労務管理の精度と効率を上げるのも、役職者を含む管理層の責務ではないでしょうか。
投稿日:2019/01/31 22:30 ID:QA-0082056
相談者より
ご指導いただきありがとうございます。
導入に向けては法律順守といった面ではなく業務の効率化等の視点から変更へ向けて活動してみます。
有難うございました。
投稿日:2019/02/04 16:21 ID:QA-0082136参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営責任
法の主旨は勤務時間の正確な管理で合って、手法について厳格な縛りがある訳ではありません。経営者がそれで良いという経営判断である以上、現場が否定することは難しいでしょう。
部門としてはリスク提言を行い、その結果そのリスクを放置するのであれば経営責任ですので、説得よりリスク情報提供までが業務と考えて良いと思います。
投稿日:2019/02/01 10:05 ID:QA-0082059
相談者より
ご指導いただきありがとうございます。
導入に向けては法律順守といった面ではなく業務の効率化等の視点から変更へ向けて活動してみます。
有難うございました。
投稿日:2019/02/04 16:21 ID:QA-0082137参考になった
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