退職合意書の作成義務
いつもお世話になります。
以下、ご質問です。よろしくお願いします。
当社のグループ会社にて70歳のパート社員の方を尞の清掃スタッフとして11月に雇用し、6か月の雇用契約を結んだのですが、前任者より能力的に劣る点、当日朝に事前に電話連絡をしてくれるものの「今日は体調が悪いので病院へ行ってから出社します。」といった形で遅刻が多い点などから、仕事を中々、当てにすることが出来ませんので、雇用期間の途中ではありますが、12月末に1ヵ月前予告をし、1月末で契約を打ち切ることとしたそうです。
ご本人には、2か月分の平均賃金を支払うことで1月末退社で合意して貰っているのですが、現場責任者より何か合意書を交わした方が良いのでしょうか?と問い合わせがありました。
これが解雇に当たるのか、退職勧奨に当たるのか、判断が付かないのですが、こういった場合、解雇に関する退職合意書のようなものを作成しなければならない義務はあるのでしょうか?もしくは、これが退職勧奨に当たるとしたら、退職勧奨合意書を作成する義務があるのでしょうか?
投稿日:2019/01/07 08:36 ID:QA-0081347
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合意書を交わすのは、蓋し、当然の措置
▼ 契約の終了原因は、大きく分けて、①「自然退職」 ②「合意退職」 ③「一方的意思による契約終了」の3種類に分けられ、③の原因には「.従業員からの解約」と「解雇」があります。更に「解雇」には、「懲戒解雇」と「普通解雇」があります。
▼ 今回のご相談は、「普通解雇」に該当すると推測され、民法、労基法上の制限があります。既に、「2か月分の平均賃金を支払うことで、1月末退社で合意済」とのことで、法的制限はクリアーしている様ですね。
▼ 本件に関らず、この種の案件では、後日、事実を証明するため、「確実な証憑」を整備しておくことが足元の鉄則です。「現場責任者より何か合意書を交わした方が良いのではないか」というのは、蓋し、当然の措置だと思います。
投稿日:2019/01/07 11:49 ID:QA-0081355
相談者より
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大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/01/07 13:15 ID:QA-0081358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が退職勧奨に応じたのであれば、解雇とはなりませんので、退職勧奨合意書を作成しておくべきといえます。
特に期間途中の解雇はよほどのことがない限り認められませんので、あとあとトラブルに発展しないためにも、退職勧奨合意書は作成しておく必要があります。
投稿日:2019/01/07 15:04 ID:QA-0081366
相談者より
いつもお世話になります。
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ありがとうございました。
投稿日:2019/01/07 15:55 ID:QA-0081371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限り恐らくは退職勧奨を経た後での合意退職に該当するものと思われます。これに対し解雇については、当人との合意無で一方的に会社側が雇用契約を終了させる措置になります。
そして合意退職の際の手続きですが、就業規則におきまして通常であれば退職届の提出等が定められているはずですので、そうした文書を提出してもらうことで当人との合意を得られた証拠となりえます。
投稿日:2019/01/07 20:54 ID:QA-0081390
相談者より
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有難うございました。
投稿日:2019/01/08 10:04 ID:QA-0081416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
作成すべき
無期ではなく、有期雇用契約を企業側から打ち切るという高いハードルを越える以上、合意書や退職願のような証拠は絶対に欠かせません。作成は義務ではなく、後で訴えられた時に何も証明が無いことになります。
投稿日:2019/01/07 22:29 ID:QA-0081404
相談者より
いつもお世話になります。
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有難うございました。
投稿日:2019/01/08 10:01 ID:QA-0081415大変参考になった
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