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有給休暇計画的付与対象者の限定等について

当方、スーパーマーケットを経営している会社です。
2019年4月からの「有給休暇の5日時季指定」に関して、計画的付与の導入を検討しています。
そこで、下記についてご教示いただきますようお願いします。

1.従来から1月1日から3日は店休日としていたが、この日の内少なくとも1日を計画的付与として有給休暇を消化させたいと考えているが、問題はないか

2.上記1.に限らず、計画的付与を行う対象者を「有給休暇の付与日数が10日以上の者」に限定することに問題はないか(労使協定に明記する)

3.今回の法令改正でいうところの「10日以上の有給休暇が付与されている者」というのは、1回の付与日数が10日以上ということ(いわゆるフルタイム労働者)であり、有給残日数が10日以上ということではない、と解釈しているが間違いないか

投稿日:2018/12/20 12:57 ID:QA-0081164

ばんばさん
大阪府/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1につきましては、これまで休日であった日を労働日とされ年休に充てる事で年休が実質1日減るという不利益が生じます。従いまして、こうした不利益変更につきましては、原則として労働者の個別同意を得た上で実施される事が求められます。

そして2につきまして、計画的付与の対象者を限定する措置は可能になります。

また3に関しましては、厚生労働省の説明でも年10日以上の年休が付与される労働者が対象とされていますので、ご認識の通りとなります。

投稿日:2018/12/20 18:16 ID:QA-0081170

相談者より

1.の場合、初回のみ個別に同意が必要ということですね。ありがとうございました。

投稿日:2018/12/20 18:55 ID:QA-0081175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 有休は労働日に対して取得するものですので、現在、会社の休日としている1/1~1/3以外で考えるべきでしょう。仮にそのようなことをすれば、不利益変更となりますし、会社に対する信頼がゆらいだり、モチベーション低下のリスクがあります。

2について
 対象を限定することに問題はありません。ただし、計画的付与が一斉方式の場合ですと、対象外の社員が会社にきてもらっても困るケースがありますのでご留意ください。

3について
 法改正については、1回の付与が10日以上付与される全ての労働者が対象です。よってフルタイム労働者だけとは限りません。

投稿日:2018/12/20 18:38 ID:QA-0081174

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2018/12/21 08:49 ID:QA-0081183参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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