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中途入社における1ヶ月単位の変形労働時間制及び4週4休について

お世話になります。
弊社では、1ヶ月単位の変形労働時間制及び変形休日制を導入しており、各々独立した制度であることは認識しております。
1ヶ月単位の変形労働時間制については、1日を基準とする1ヶ月単位としており、変形休日制については、4月1日を起算日とする4週4休としております。
その中で、変形期間の途中で入社した中途入社の社員に対しては、1ヶ月単位の変形労働時間制については、変形期間をすべて満たしていないため、入社月のみ原則労働時間制で労働時間管理を行うのでしょうか。
また、変形休日制については、入社日以前は考慮せず、当該月のみ入社日以降の日数に対応する週1日の法定休日を取得させれば問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/13 23:15 ID:QA-0081033

otakeさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社月については対象期間が非常に短くなることからも通常の労働時間制で対応されるのが妥当といえるでしょう。

また変形休日制につきましては、月で管理するものではございませんので、あくまで4/1起算の4週の区切りに合わせて4休を与える事になります。その際、入社直後の4週に満たない期間については、やはり通常の1週1休で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/12/14 09:59 ID:QA-0081040

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/12/14 19:57 ID:QA-0081065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

中途入社だからといって特に意識する必要はありません。

1ヵ月の、総枠のみ残日数で確認してください。
例えば、15日であれば、15/7✖40=85.7h以内のシフトとしてください。

休日についても、入社日以降、1週1日が確保できれば問題ありません。

投稿日:2018/12/14 12:23 ID:QA-0081048

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/12/14 19:58 ID:QA-0081066大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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