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賞罰委員会の開催について

コンプライアンス関する事案について賞罰委員会を開催します。
その際の委員の数についてお伺いしたいと存じます。規程によると委員数については社長が委嘱するとしておりますが、当社には労働組合が存在し、労使対等の理念からすると会社側、組合側を同数にすることが望ましいと考えています。仮に都合等にて人数に大きな格差が生じた場合は開催を見送ったほうがよろしいのでしょうか。
又、労使による決議機関において、人数、定足数を定義する法令等はございましうでしょうか。
ご享受頂けると幸いです。

投稿日:2007/04/10 14:09 ID:QA-0008098

たけやんさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞罰委員会の内容につきましては、法令上特に規制はございませんが、定めが無ければご指摘の通り労使各々半数ずつの委員選出が望ましいといえるでしょう。

開催時における出席人数の格差につきましても、出来る限り全員に近い出席が確保される方向であらかじめ日程調整をされてはいかがでしょうか‥

尚、今後は委員会招集の度に選任手続等で手間取らないよう、社長委嘱のような曖昧な内容とせず明確な定め(委員数及びその選出方法や内容・任期・会の定足数等‥)を置かれる事をお勧めいたします。

(※ちなみに、法令上規制のある労使関係の協議機関としましては、「労使関係企画業務型裁量労働制に係る労使委員会」や「労働時間短縮推進委員会」等がございます。)

投稿日:2007/04/10 23:21 ID:QA-0008101

相談者より

的確なご回答、誠に有難うございました。
早速、組合側と委員会運営について協議したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2007/04/11 08:27 ID:QA-0033254大変参考になった

回答が参考になった 0

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