労使委員の欠員について
下記の対応で法的に問題がないかお教え下さい。
(1)本人死亡による使用者代表委員の欠員について
急なことなのですが、先日使用者代表委員のうち1名が亡くなりました。
当然、欠員は補充しなければならないのですが、あまりに急なことであったことと、定例労使委員会(3月16日開催)の開催日時が迫っていることもあり、この亡くなった使用者代表委員の代わりの適任者を補充するのは難しい状況にあります。
しかし、使用者代表委員が1名欠員であっても、労使委員会成立の要件(弊社の場合、労使委員会は労使双方4名ずつで構成されています)は満たしているため、使用者代表委員欠員のまま定例労使委員会を開催しようと思っております。
これで、法的に問題はないでしょうか?
また、定例労使委員会内で、36協定の代替決議を行おうと思っておりますが、これも、使用者代表委員が1名欠員であっても、法的に問題はないでしょうか?
(望ましい方法は、速やかに欠員を補充して対応することと言うことは十分に承知しておりますが、急なこともあり、上記の対応で法的に是か非かをお教え下さい。)
(2)退任する役員の退任時期と労使委員会決議との関係について
また、(1)とは別の者(弊社・労務担当役員)が、定例労使委員会(3月16日開催)後に退任(3月23日退任)する予定なのですが、定例労使委員会開催時点および労使委員会決議時点(いずれも3月16日)で在籍していれば、法的に問題はないでしょうか?
当然、この者が退任後に、代わりの使用者代表委員を選出いたします。
投稿日:2011/03/11 10:24 ID:QA-0042925
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件にお答えいたしますと‥ (1):特別な事情がある事に加えまして、そもそも欠員が無くとも都合で委員が欠席する場合も当然ありえますので、御社委員会規程で定めた定足数(委員会成立に必要とされる人数)を満たしていれば開催に問題ございません。36協定代替決議に関しましても同様です。但し、厚生労働省の指針におきまして委員会で何らかの議決を行う為には出席した議員の5分の4以上の賛成が必要とされています。 (2):退任の件も常に起こりうる事柄ですので、人員が変わる度に既に議決済みの決議内容にまで影響を及ぼすことはございません。
投稿日:2011/03/11 11:29 ID:QA-0042927
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。
投稿日:2011/03/11 11:50 ID:QA-0042928大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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