仕事納め日の時給者の給与支払いについて
弊社は12月28日(金)が今年の仕事納め(最終出勤日)です。
通常、定時退社時間は18時30分ですが、28日は午後に社内で納会を
実施し、15時以降は退社してもよいことになっています。
この場合、正社員、契約社員は18時30分まで出勤したものとみなして、
給与を1日分支払います。
一方、パート・アルバイト、派遣社員は実労働分、つまり15時までの
時給分を支払います。
今回、教えて頂きたいのは、派遣社員について実働分のみの支払い
でよいか、ということです。派遣会社との契約内容には、定時就労
時間は18時30分までと記載があり、指揮命令権は派遣先にあります。
しかしながら、会社都合(仕事納めと納会)で定時退社時間が15時
になった場合、もとの契約では18時30分としているので、そこまで
の15時から18時30分までの時給も支払う必要があるのでしょうか。
例えば、一般的には派遣社員が仕事がなくて暇を持て余していても、
「仕事がないから帰っていいよ」と早上がりさせず、契約通り18時
30分までは在席してもらい(させて)、時給を支払っているかと
思います。
この件について、お分かりの方がいらっしゃればご教示ください
ますよう、お願いします。
投稿日:2018/12/06 15:22 ID:QA-0080865
- コロンボ警部さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣料カット云々を問題化せず、正社員と同じ措置を講じては
▼ 確かに、派遣元には定時迄の派遣料を支払っていますが、正社員、契約社員にも、所定楼時間相当の賃金を支払っていますよね、
▼ 契約形態は違いますが、労務提供の対価という面では共通していますね。具体的には、「15時以降、退社可、賃金保証」、然も、「一過性」の措置であることも共通しています。
▼ そんな環境で、派遣社員だけ、ポツンを仕事場に残している状況、大きな違和感を覚えますね。ここは、派遣料カット云々を問題化せず、正社員と同じ措置を講じられては如何ですか。
▼ 勿論、明確な時給者は、契約の趣旨通り扱っても、全体のバランスを乱すことにはならず、問題は起きない筈です。
投稿日:2018/12/06 16:23 ID:QA-0080868
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣社員について15:00~18:30までの賃金を支払うかどうかは、派遣元との派遣契約によります。
また、社員が全員帰ってしまったのに、派遣社員だけ残るというのは通常あり得ません。指揮命令は派遣先だからです。
ただし、派遣元との契約や話がどうなっているかですが、年末であれば、15:00~は派遣元に戻るというケースもあります。
投稿日:2018/12/06 18:28 ID:QA-0080877
プロフェッショナルからの回答
契約
派遣社員の対応は派遣契約が総てです。勤務時間はすべてあらかじめ決まっていますので、その通りの料金発生となります。今回のように年末年始など特別シフトが決まっているのであれば、契約時に盛り込んで置く必要があり、そうなっているのであれば、実働時間でかまいません。
そうした取決めをせず、一般的勤務時間が18:30とだけ書かれているのであれば、その料金は払う必要があります。
投稿日:2018/12/06 19:13 ID:QA-0080879
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣社員につきまして勤務上の指揮命令を行うのは御社であっても給与を支払うのは派遣元会社になります。
従いまして、御社都合で勤務時間を短縮されることは可能ですが、給与額まで勝手に変更する事は越権行為になりますので認められないものといえます。
このような場合の措置としましては、まず派遣元会社に時間短縮になる旨とその理由を伝える事が不可欠です。その上で、実際に支払われる給与額の取扱いにつきましては、協議された上で最終的には派遣元会社で決めてもらうことになります。
投稿日:2018/12/06 20:46 ID:QA-0080882
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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