無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日出勤時の残業代について

弊社は、
・月40時間見込み残業あり
・土日休み
です。

月40時間見込み残業時間内で、
日曜社員が稼働した分について、
別途残業代を支払う必要はあるのでしょうか?
見込み残業40時間内で処理できないのでしょうか?

投稿日:2018/12/02 22:32 ID:QA-0080761

人事部人事相談さん
東京都/教育(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

見込残業40時間について、賃金規程等にどのように記載されているかによります。

見込残業40時間が、休日も含むといった記載があれば、日曜日が法定休日であったとしても含めることはできます。

投稿日:2018/12/03 13:23 ID:QA-0080794

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような固定残業代については法的に定められた制度ではございませんので、就業規則においてどのような労働時間分について支給されているものであるかを明確にする必要がございます。

仮に現状そうした定めがなされていないようであれば、残業(時間外労働)と休日労働は通常別扱いされますので、別途支給されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/12/03 20:11 ID:QA-0080811

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日や深夜は別途手当支払いが必要

▼ このタイプの労働時間は、看做し労働時間制ではなく。固定時間制というのが正しい表現です。
▼ 従い、「月40時間の固定残業時間」とだけ表示されていれば、「月40時間までの時間外手当」が含まれるだけであって、「休日手当」や「深夜手当」を別途支払わなけれはなりません。

投稿日:2018/12/03 20:20 ID:QA-0080812

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り決め

貴社の制度設計に拠りますので、単に「見込み残業」という言葉のみでは判断できません。見込み残業制度の仕組みの取り決め、就業規則などで詳細がなければ、休日出勤分は別途支払うべきでしょう。

投稿日:2018/12/05 09:27 ID:QA-0080842

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

通常、残業(時間外労働)と休日労働は別となりますので、貴社の就業規則において、見込み残業代がどのように記載されているかで取り扱いが異なります。

見込み残業40時間内に、休日労働も含まれているのであれば、見込み残業代に含めることが可能です。
単に「月40時間の時間外労働」であれば、別途休日労働手当を計算し支払う必要がございます。

深夜労働が発生した場合の取扱も同様となります。

投稿日:2018/12/06 14:11 ID:QA-0080860

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ