車両事故の実費負担
社員の不注意により、社有車の事故が発生しました。
フリート保険により、修理費用等は支払いますが、免責金額(10万円)の全部または一部を本人に実費負担させることは可能でしょうか。
また、可能な場合は、実費負担の範囲はどの程度までが目安になりますか。
現在、免責額の1/2程度を想定しています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/12/02 09:41 ID:QA-0080759
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「半額程度」の負担が、最も異議の少ない落し処
▼就業規則等に明確な定めがなければ、総額が10万円程度であれば、通常、「半額程度」の負担が、最も異論の少ない落し処ではないでしょうか。「3分の1」程度が、次の選択肢かなといった処でしょう。
投稿日:2018/12/03 11:21 ID:QA-0080776
相談者より
ありがとうございます。
就業規則に自己負担の定めをする場合、「賠償予定」に該当する恐れはありませんか。
合わせて、ご教示願います。
投稿日:2018/12/03 12:55 ID:QA-0080792参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務上生じた損害について従業員に負担を求める事は不可能とまではいえません。
しかしながら、業務上の過失等で損害が発生する事態は事業に付き物で使用者側の管理責任は重いものといえますので、殆どの場合会社が全額負担をされる扱いとなっていますし、仮に従業員に対し負担を求める場合でも、明確な基準はないものの会社側が半額といわず大半の部分を負担されるのが妥当といえます。
投稿日:2018/12/03 11:43 ID:QA-0080783
プロフェッショナルからの回答
取り決め
業務上発生した事故であれば、事故対応指針に基づいて処理が行われなければなりませんが、もしそうした指針が無いのであれば、基本的に会社責任として修理費などは請求すべきでないと思います。
業務上の事故は正当業務ですので、人事考課で評価対象にするのはありですが、損害そのものについては会社が想定し、準備をしておくべきと考えます。指針で損害に詳細(責任割合や事故状況など詳細に決めていない、恣意的なものではなく)な取り決めがなされることが先ではないでしょうか。
投稿日:2018/12/03 12:12 ID:QA-0080788
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