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2019年からの有休取得義務化に関して

2019年4月以降に付与する有休取得義務化に関して質問です。
10日以上の年次有休休暇が付与される全ての労働者に毎年5日間、年休を取得させなければならないとありますが、弊社は年次有休休暇以外にも以下のような独自ルールを策定した特別休暇がございます。
(実際に採用しているルールではなく、あくまで例になります)

休暇名:夏季休暇
付与時期:2019年6月1日
付与日数:3日間
付与対象:正社員、契約社員
取得可能時期:2019年6月1日〜2019年11月30日の全営業日で利用可能

上記のような特別休暇を取得して休んだ場合、
義務化によって消化しなければならない5日に含めることはできますでしょうか?
例えば上記夏季休暇を3日消化した従業員は、あと2日分の年休を年内に消化すれば5日分の休暇を取得したとみなされますでしょうか?

投稿日:2018/11/18 14:42 ID:QA-0080488

マツダさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が任意で設けている休暇につきましては、当然ながら年次有給休暇とは異なる性質のものになります。

従いまして、文面のような特別休暇に関しましても、年休の5日取得日数にカウントする事は出来ません。

投稿日:2018/11/19 09:26 ID:QA-0080499

相談者より

ご回答ありがとうございました。
追加で質問がございます。

仮に2019年3月までに付与された有休(有休Aとします)が20日ある方がいて、2019年4月にさらに有休(有休Bとします)が20日付与されたとします。
その方が、2019年度中に有休Aを5日以上使って休みを取ったとします(有休Aの方が有効期限が短いため)。
その場合、義務化による年休の5日取得日数にカウントされますでしょうか?
それとも、さらに年休Bで最低5日取得しなければならないでしょうか?

投稿日:2018/11/26 07:20 ID:QA-0080635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特別休暇

会社独自のものや夏季休暇や年末年始休暇やなど、特別休暇という形のものは趣旨が違いますので、あくまで正規の有給休暇として増やされたものの消化を促進して下さい。

投稿日:2018/11/19 10:05 ID:QA-0080503

相談者より

ご回答ありがとうございました。
追加で質問がございます。

仮に2019年3月までに付与された有休(有休Aとします)が20日ある方がいて、2019年4月にさらに有休(有休Bとします)が20日付与されたとします。
その方が、2019年度中に有休Aを5日以上使って休みを取ったとします(有休Aの方が有効期限が短いため)。
その場合、義務化による年休の5日取得日数にカウントされますでしょうか?
それとも、さらに年休Bで最低5日取得しなければならないでしょうか?

投稿日:2018/11/26 07:21 ID:QA-0080636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有休以外の会社独自の特別休暇は含まれません。

あくまで法定有休についての取得促進となります。

ただし、ご参考までに、計画的付与の場合は含まれます。

投稿日:2018/11/19 13:13 ID:QA-0080509

相談者より

ご回答ありがとうございました。
追加で質問がございます。

仮に2019年3月までに付与された有休(有休Aとします)が20日ある方がいて、2019年4月にさらに有休(有休Bとします)が20日付与されたとします。
その方が、2019年度中に有休Aを5日以上使って休みを取ったとします(有休Aの方が有効期限が短いため)。
その場合、義務化による年休の5日取得日数にカウントされますでしょうか?
それとも、さらに年休Bで最低5日取得しなければならないでしょうか?

投稿日:2018/11/26 07:21 ID:QA-0080637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、どの年度に発生した年休分であるかまでは現状問われておりませんので、年休を年5日消化させている限りそれで法的義務は果たしていることになります。

投稿日:2018/11/29 13:31 ID:QA-0080721

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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