2019年からの有休取得義務化に関して
2019年4月以降に付与する有休取得義務化に関して質問です。
10日以上の年次有休休暇が付与される全ての労働者に毎年5日間、年休を取得させなければならないとありますが、弊社は年次有休休暇以外にも以下のような独自ルールを策定した特別休暇がございます。
(実際に採用しているルールではなく、あくまで例になります)
休暇名:夏季休暇
付与時期:2019年6月1日
付与日数:3日間
付与対象:正社員、契約社員
取得可能時期:2019年6月1日〜2019年11月30日の全営業日で利用可能
上記のような特別休暇を取得して休んだ場合、
義務化によって消化しなければならない5日に含めることはできますでしょうか?
例えば上記夏季休暇を3日消化した従業員は、あと2日分の年休を年内に消化すれば5日分の休暇を取得したとみなされますでしょうか?
投稿日:2018/11/18 14:42 ID:QA-0080488
- マツダさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が任意で設けている休暇につきましては、当然ながら年次有給休暇とは異なる性質のものになります。
従いまして、文面のような特別休暇に関しましても、年休の5日取得日数にカウントする事は出来ません。
投稿日:2018/11/19 09:26 ID:QA-0080499
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加で質問がございます。
仮に2019年3月までに付与された有休(有休Aとします)が20日ある方がいて、2019年4月にさらに有休(有休Bとします)が20日付与されたとします。
その方が、2019年度中に有休Aを5日以上使って休みを取ったとします(有休Aの方が有効期限が短いため)。
その場合、義務化による年休の5日取得日数にカウントされますでしょうか?
それとも、さらに年休Bで最低5日取得しなければならないでしょうか?
投稿日:2018/11/26 07:20 ID:QA-0080635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
特別休暇
会社独自のものや夏季休暇や年末年始休暇やなど、特別休暇という形のものは趣旨が違いますので、あくまで正規の有給休暇として増やされたものの消化を促進して下さい。
投稿日:2018/11/19 10:05 ID:QA-0080503
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加で質問がございます。
仮に2019年3月までに付与された有休(有休Aとします)が20日ある方がいて、2019年4月にさらに有休(有休Bとします)が20日付与されたとします。
その方が、2019年度中に有休Aを5日以上使って休みを取ったとします(有休Aの方が有効期限が短いため)。
その場合、義務化による年休の5日取得日数にカウントされますでしょうか?
それとも、さらに年休Bで最低5日取得しなければならないでしょうか?
投稿日:2018/11/26 07:21 ID:QA-0080636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年次有休以外の会社独自の特別休暇は含まれません。
あくまで法定有休についての取得促進となります。
ただし、ご参考までに、計画的付与の場合は含まれます。
投稿日:2018/11/19 13:13 ID:QA-0080509
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加で質問がございます。
仮に2019年3月までに付与された有休(有休Aとします)が20日ある方がいて、2019年4月にさらに有休(有休Bとします)が20日付与されたとします。
その方が、2019年度中に有休Aを5日以上使って休みを取ったとします(有休Aの方が有効期限が短いため)。
その場合、義務化による年休の5日取得日数にカウントされますでしょうか?
それとも、さらに年休Bで最低5日取得しなければならないでしょうか?
投稿日:2018/11/26 07:21 ID:QA-0080637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、どの年度に発生した年休分であるかまでは現状問われておりませんので、年休を年5日消化させている限りそれで法的義務は果たしていることになります。
投稿日:2018/11/29 13:31 ID:QA-0080721
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