フレックスタイム制(清算期間3ヵ月)における休日について
いつも参考にさせていただいております。
来年の改正法の施行に向けて、ご質問させて下さい。
当社では、現在次のような設定でフレックスタイム制を実施しております。
・清算期間: 1ヵ月
・標準労働時間:8時間
・コアタイム: なし
・法定休日: 毎週日曜日
・月間休日日数:法定休日を含めて、原則9日(年末年始は別途)
来年4月からは、改正法の施行に合わせて、
清算期間を3ヵ月に変更することを検討しております。
そのため、清算期間における休日日数は、9日×3で、原則27日となります。
そこで、ご質問ですが、法定休日は現行通り毎週1日与えることとして、
法定外の休日については、清算期間内であれば、いずれかの時期に集中して与えても、
問題ないでしょうか?
例えば、4月16日〜7月15日の3ヵ月の場合、法定休日を含めた休日を、
・4/16〜5/15: 13日
・5/16〜6/15: 5日
・6/16〜7/15: 9日 合計 27日
のように与えても、問題ないでしょうか。
ご教授のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/11/08 10:47 ID:QA-0080279
- 市民ランナーさん
- 大阪府/印刷(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日が確保されていれば、他の休日をどのように与えられても差し支えございません。通常の労働時間制であれば、週1日の休日しかない場合、週の労働時間数が40時間を超える事になる等の問題が生じますが、フレックスタイム制であれば、清算期間において計算され原則週単位での時間外労働は発生しませんので問題はございません。
但し、改正法における3カ月清算の場合ですと、各月で週平均の労働時間数が50時間を超えた際その各月で割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2018/11/08 18:32 ID:QA-0080298
相談者より
早速ご回答ありがとうございます。
フレックスタイム制では、法定外休日を清算期間内で柔軟に設定できるわけですね。勉強になりました。
週50時間の制限につきましても、ご教授ありがとうございます。
投稿日:2018/11/08 18:55 ID:QA-0080299大変参考になった
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