無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

新幹線通勤対象者について (持家 vs 賃貸)

お世話になります。

弊社新入社員で、新幹線通勤を前提とした移住を検討している者がおります。弊社は東京駅近辺に事業所を構えておりますが、当該社員は軽井沢への移住、並びに「東京駅~軽井沢駅」間での新幹線の利用を希望しております。

弊社では新幹線通勤に纏わる規程を設けておりますが、規定内条文の①目的では、「この細則は、社員の持ち家取得の推進を図るため、新幹線通勤の補助金制度について定める。」と記しております。

当該社員は新入社員ということからも持ち家の購入は現在予定になく、賃貸での居住となります。しかし規程で定められた前提により、持ち家ではない以上、補助金制度の対象には当たらないと判断します。

そこで質問させてください。現在、新幹線通勤に纏わる補助金制度を設けている企業様は、弊社同様に持ち家居住者などの縛りを設けているパターンが多いでしょうか。もしくは賃貸利用者にも支給はするが、持ち家所有者と金額的に差を設けているような例はありますでしょうか。

賃貸での新幹線通勤を容認すれば、気軽に移住を決断する社員が増加し、費用的にも歯止めが効かなくなるといった事は大いに予測できます。しかし、個人的には持ち家取得推進といった風潮は少し時代遅れであるとも感じており、ライフワークバランスという意味では、持ち家・賃貸問わず、新しい働き方として新幹線通勤を認めるという事も一理あるのではないかと考えております。

拙い質問ではございますが、ご意見を頂戴できれば幸いです。

投稿日:2018/10/24 13:42 ID:QA-0079991

karuizawaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度主旨

バブル期の土地高騰のより、都心部での住宅購入が限りなく不可能になった時代に注目された新幹線通勤制度ですが、その後のバブル崩壊と土地価格下落により、かつてのような注目やこぞっての取り組むはむしろ減っているのではないでしょうか。
さて制度の主旨からして持家推進・補助が大きいため、賃貸で新幹線通勤を認めるという例は聞いたことがありません。むしろ現状としては新幹線通勤するかどうかではなく、交通費に上限を設け、その中で対応する分には、持家であれ賃貸であれ構わないという例は多く見ます。

そもそも会社が個人の持ち家を促進すべきか、それによって就業意識が高まるか、会社との関係性そのものへの個人の感情など、さまざまな不確定要素があり過ぎて、かつてのような一億総中流だった時代と自ずと制度の意味が違っています。
上限にキャップをかければいずれにしても会社が個人のプライバシーに立ち入ることもありませんので、現実対応としては理にかなうと感じます。

投稿日:2018/10/24 22:58 ID:QA-0080009

相談者より

増沢様
ご回答ありがとうございました。持ち家促進を背景においた当社規定の古さを痛感いたしました。今回のケースは新幹線通勤規程を適用せず、通常の交通費規程の中で支給をするという対応が正しいですね。その上限額の中においても移住を希望するか否かは、当人の判断に任せようかと思います。

投稿日:2018/10/25 10:05 ID:QA-0080014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

新幹線通勤規程

この規程はバブル期に手頃な価格で家が買うための支援策です。
一般的には要件として①自宅である、または②自宅か持家かに拘らず転勤後も現住居から通勤したい、のいずれかで、かつ、所定の距離があることです。
規程制定時の稟議書を新入社員に見せて、趣旨に合わないことを説明してはいかがでしょうか。

投稿日:2018/10/25 07:12 ID:QA-0080010

相談者より

可児様
ご回答ありがとうございました。事実、この規定の制定は20年程前のものです。趣旨がズレているとのこと、伝えてみようかと思います。ただ新入社員もよく目をつけたなと思いましたが、そもそも該当者の少ないこの規定、現状のまま据え置くのではなく時代相応の見直しが必要であると感じました。

投稿日:2018/10/25 10:12 ID:QA-0080015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に各々異なった会社での立地条件やポリシーによって決められる事ですし、詳細データも当方では持ち合わせておりませんので、あくまで参考意見として御覧頂ければ幸いです。

その上で申し上げますと、新幹線利用の通勤費コストの高さを考慮すれば、持ち家限定も含めまして何らかの条件を付けられている場合が当然多いものといえるでしょう。

勿論、新しい働き方を進めていくという事でこうした条件を外される事自体は無意味ではないですが、その為に安易に新幹線通勤を希望する社員が増加しその結果会社のコスト増で経営面に悪影響を及ぼすとなれば本末転倒といえます。

従いまして、単に時代先取的な発想のみで導入されるのではなく、御社の通勤事情を中心に経費負担の影響も試算された上で慎重に検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/10/25 09:09 ID:QA-0080011

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございました。当社規定も該当者には○割負担との条件を設けておりますが、といいましてもかなりの額であることは確かです。居住形態の縛りをなくしたときに、当該新入社員を筆頭に遠方への移住・新幹線の利用は増加しそうですね。時代先取的な発想は相応のリスクを背負っていること、重々承知いたしました。

投稿日:2018/10/25 10:19 ID:QA-0080017大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ