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休職中、出社した社員に対しての賃金の取扱いについて

いつも参考にさせていただいております。
頭書の件で、ご相談させてください。

弊社に病気の為、長期で欠勤(休職)している者がおります。
最近はだいぶ回復してきた様で、主治医からは
「会社に除々に慣れさせる為に、週に数日出社
の訓練をし始めても良いのではないか」
とのお話をいただきました。

当事者・主治医含めた話合いの結果、ひとまず
「週1日、2時間のみ」という条件で
まずは出社させてみる事になったのですが、
この場合、即ち所謂「リハビリ勤務」を
行った場合、その分の賃金はやはり必ず
支払わなくてはならないのでしょうか?

なお、「リハビリ出社」の時は業務をさせず、
まずはその部署の中でのコミュニケーション
時間及び軽作業を考えております。


皆様、お知恵を拝借いただけますと幸甚です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2007/03/28 21:25 ID:QA-0007982

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

ご相談の件ですが、リハビリ出社のような形であっても、「部署の中でのコミュニケーションの時間及び軽作業」というのは会社の指揮命令下における業務の一環といえますので、労務の提供に該当するものと判断できます。

従いまして、賃金の支払は必要でしょう。

ちなみに「賃金の額」につきましては、文面の軽作業等で別の賃金額が定められており、かつ実際に運用されていればそれに従っても構わないでしょうが、そうした規定がない場合には、勤務時間も短い上今後の事もありますので通常の賃金額での支払を行うのが妥当といえます。

投稿日:2007/03/28 22:19 ID:QA-0007985

相談者より

やはりそうなのですね。参考にさせていただきます。
早々のご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2007/03/29 09:28 ID:QA-0033209大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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