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社会保険随時改定について

給与の算定期間は月末締、翌月20日支給です。
疾病により1年弱休職していた従業員が5月21日付で復職しました。
休職中は会社からの給与等の支給は無く、傷病手当金を受給していました。
休職前は総合職の課長食でしたが、復職にあたり後遺障害がのこり、
残業、出張、出向禁止との産業医の意見に基づき地域限定雇用職に移行させ、
地域限定雇用化により課長職も解く事となり、休職前より給与支給額が10万円以上減額となりました。
給与減額にあたり6~8月支給分給与を基に随時改定を行おうとしたところ、
6月支給給与の算定日数が17日未満なので随時改定の対象となりませんでした。
当年の社会保険定時算定についても4~5月支給分の給与支給が無いため対象となりません。
また、自動車通勤者についてガソリン代の高騰に伴い、7月支給分から交通費の支給単価を上げたので、
固定的賃金の変動として7~9月支給分給与を基に随時改定を届けたのですが、
賃金増額に基づく減額改定は不可とはねられてしましました。
従業員から社会保険料の負担が重く、生活に支障をきたしているとの申し出があり、
何か良い方法がないかお教え頂けませんでしょうか。

投稿日:2018/10/05 09:37 ID:QA-0079604

まーべらすさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、交通費単価が上がっても給与自体が大幅に下がっていれば通常賃金増額にはならないはずです。

それでも結果としまして賃金増額になり引き下げの改定とならないようでしたら、相当な交通費アップがあったとしか思えません。また仮にそうであっても社会保険料の負担が重くて生活出来ないという状況は考え難いものといえます。

従いまして、適正な保険料徴収である以上対応されなくとも通常問題はない案件と思われますが、どうしても支援されたいというのであれば、何らかの形で給与自体の増額をされる他ないものといえるでしょう。

投稿日:2018/10/07 00:52 ID:QA-0079634

相談者より

質問内容をもう少し精読下さい。
交通費の増額は微増ですが、固定的賃金の変動として社会保険随時改定のタイミングとしました。
現状は、支給される交通費を含む賃金に対し、5等級上の社会保険等級が適用されてしまっています。

投稿日:2018/10/09 10:18 ID:QA-0079649あまり参考にならなかった

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