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保存休暇の取得日数を年休取得率に含めることについて

当社には時効となった年次有給休暇を、使途を限定して使用できる保存休暇制度があります。
この休暇の使用実績は年次休暇取得率を計算する時に年休取得実績に含めてもよいでしょうか。
保存休暇の出元は年次有給休暇であり問題ないと考えておりますが、ご意見をお聞かせいただければと存じます。

投稿日:2018/09/25 01:02 ID:QA-0079252

mazunaさん
大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時効消滅した有休は取得実績とは出来ない

▼ 問題の時効消滅した有休は、法的には、取得事実がないまま、権利が消滅したものですから、取得実績とはなり得ません。
▼ 但し、労基法上の有休とは別に、企業レベルで、別途(保存休暇等の名目で)、管理される場合の取決めを労使間で定めるのは自由です。

投稿日:2018/09/25 10:53 ID:QA-0079260

相談者より

回答誠にありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2018/09/26 09:23 ID:QA-0079302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有効性

有給は一定期間内に取得することに意味があり、本来の有効期間中に取得できていない事実がある以上、有給取得になっていないと考えるべきです。
それを超えて企業側の福利厚生の一環で権利消滅した有給を付与するのは公的計算外の制度であると、分けて考えるべきといえます。

投稿日:2018/09/25 12:55 ID:QA-0079276

相談者より

ご回答ありがとうございました。背景を含めよくわかりました。

投稿日:2018/09/27 09:21 ID:QA-0079341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定の年次有給休暇と全く同じ取得条件及び内容であればともかく、「使途を限定して使用できる」と制限された時点で法定年休とは異なる有給休暇になっているものといえます。

従いまして、出元は法定年休であっても、時効消滅後新たに別の休暇内容である保存休暇となることから、法定年休に関わる取得率に含めることは通常出来ないものと考えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/09/26 19:54 ID:QA-0079324

相談者より

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。

投稿日:2018/09/27 09:22 ID:QA-0079342大変参考になった

回答が参考になった 0

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