時短社員の所定労働時間について
はじめて投稿させていただきます。
弊社の通常の所定労働時間は、平日の9:00~17:45(7.75時間)です。
年末の最終営業日のみ、9:00~15:00(5時間)に短縮されます。
短縮時間については、勤務免除ということではなく、
15時以降に残業した場合は(法定内・外の)残業代を支給しています。
以上のような年末最終営業日の所定労働時間に関して、
「時短社員の所定労働時間をどのように設定すべきか
(どこから残業と判断することになるのか)」
ご教示いただけますと幸いです。
■具体例(昼休憩は全て1時間)
時短社員①の所定労働時間 8:30~16:30(月~金の週5勤務)
時短社員②の所定労働時間 9:30~17:30(月~金の週5勤務)
時短社員③の所定労働時間 9:00~17:45(月水金の週3勤務)
なお、時短社員の給与は、月の固定給(時短なし)に対して
以下のように計算しています。
【 固定給 ×(時短の所定労働時間÷7.75時間)】
小難しい相談で誠に恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2018/09/21 09:26 ID:QA-0079186
- WANSさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短社員であっても、最終営業日の所定労働時間(5時間)につきましては時短勤務の時間を全て下回っていますので、それをさらに短縮する義務まではございません。
従いまして、通常勤務の社員と同様に15時以降の残業扱いとされることで差し支えないものといえます。
投稿日:2018/09/21 11:19 ID:QA-0079202
相談者より
早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
具体例のような場合ですと、
①③は9:00~15:00でよいとしても、
②は9:30~15:00にすべきでしょうか。
時短社員の間で不公平が生じてしまう点が、
少し引っかかっています。
重ねて申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2018/09/21 11:39 ID:QA-0079203参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時短社員の月給ということですので、
単純に、年末最終営業日の終業時刻は15:00までということでよろしいのではないでしょうか?
そうすれば、不利益、賃金未払いということではありませんので、問題はありません。
以下のとおり
①8:30~15:00
②9:30~15:00
③9:00~15:00
投稿日:2018/09/21 12:49 ID:QA-0079209
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
投稿日:2018/09/25 09:15 ID:QA-0079253大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「具体例のような場合ですと、
①③は9:00~15:00でよいとしても、
②は9:30~15:00にすべきでしょうか。」
― 先の回答の通り、こうしなければならないといった義務はございませんので、どちらでも差し支えございません。但しどうしても気になられるという事でしたら、そのようにされた方がよいものといえます。
投稿日:2018/09/22 22:32 ID:QA-0079241
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
投稿日:2018/09/25 09:15 ID:QA-0079254大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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