労働時間の把握について
2019年4月1日に施行される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」における、労働安全衛生法66条の8の3に、「事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。」とありますが、ここでいう「厚生労働省令」が見つかりません。ご教示ください。
投稿日:2018/09/14 13:43 ID:QA-0079093
- 人事40年さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この部分の厚生労働省令は、9/7に官報に出たところです。
内容としては、労働時間適正把握基準に則ったもので、タイムカード等により客観的に把握ということですが、4/1までにはわかりやすいパンフレット等出ると思われます。
投稿日:2018/09/14 16:33 ID:QA-0079098
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますとその内容につきましては「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュタ等の電子計算機の使用時間 (ログイン から ログ アウト まで の時間) の記録等客観的な方法その他適切な方法により、労働者の時間状況を把握しなければならない」と示されています。
今後さらなる詳細運用についても明らかになっていくものと思われますので、行政情報を確認される事が重要です。
投稿日:2018/09/15 22:57 ID:QA-0079102
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