雇用保険料の免除について
度々お世話になります。
雇用保険料の免除対象者についてですが
平成26年2月に59歳で採用し、雇用保険に加入しました。
誕生日は3月で入社してすぐに60歳になり、今年30年3月で64歳になりました。
64歳到達時点で勤務年数は4年1ヶ月です。
この場合雇用保険料の免除対象者にはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/30 16:42 ID:QA-0078749
- ポヨポヨさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正雇用保険法による満64歳以上の方の雇用保険料徴収については、平成32年4月1日に適用が開始されます。
従いまして、現時点では旧法の適用(その年の4月1日時点で満64歳以上の労働者は雇用保険料免除)となりますので、徴収は不要になります。
投稿日:2018/08/30 20:08 ID:QA-0078755
相談者より
ありがとうございました。今年度分、誤徴収していたので返還したいと思います。
投稿日:2018/08/31 13:02 ID:QA-0078764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年度の初日4/1に64歳以上の方は免除対象となります。
ですから、H30年度分からは免除の対象となります。
投稿日:2018/08/31 12:22 ID:QA-0078762
相談者より
ありがとうございました。勤続した年数によって対象から外れるのかと考えていました。誤徴収した分を返還したいと思います。
投稿日:2018/08/31 13:05 ID:QA-0078765大変参考になった
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