無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

介護職 処遇改善加算について

相談させていただきます

社会福祉法人の介護サービス事業所で勤務しております
介護職員等、一定の職種のものに対して、県から事業所に「処遇改善加算」というお金が出ます
弊社では、月次給与(処遇改善手当)の一つとして、毎月一定額をお支払をしております

この「処遇改善手当」を最低賃金の計算基礎に含めていいのかどうなのか、疑義が出ましたのでご質問させていただきます

最低賃金を計算する上では、除くべき賃金に該当しないと思いますので、含めて算出していいのではないのか、と思いますが…
ご指導いただけると助かります

宜しくお願い致します

投稿日:2018/08/23 14:58 ID:QA-0078558

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金の対象となる

▼ はい、本加算は、賃金の定期給与 ⇒ 所定内給与 ⇒ 「諸手当」に相当しますので、最低賃金の対象となる賃金に該当します。
▼ 因みに、除外されるのは、次の賃金に限られます。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

投稿日:2018/08/23 16:27 ID:QA-0078560

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2018/08/23 17:20 ID:QA-0078561参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最低賃金に含まれる賃金とは、毎月支払われる基本的な賃金を指すものです。

そこで、「処遇改善手当」ですが、文面を拝見する限り毎月一定額が支給される事からも基本的な賃金の性質を有するものといえます。

加えまして、除外対象となる手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)とも性質が異なることから、最低賃金に含めても差し支えないものと考えられます。

投稿日:2018/08/24 22:47 ID:QA-0078593

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2018/08/27 13:19 ID:QA-0078624参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード