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半休の導入

 弊社で半休制を導入することになったのですが、午前中に早退した場合には、午後は半休扱いになるのでしょうか。
 有給は原則として労働者の希望がないと取得できないとのこと(会社が勝手に取らせたことにするのはNG)ですが、就業規則に定めてあるのでしたら大丈夫なのでしょうか?それとも違法になってしまうのでしょうか?
 ちなみに弊社では早退遅刻等で勤怠控除は行っておりませんので、労働者側からすれば賃金等に影響はありませんが、有給が減っていくことになります。

投稿日:2018/08/07 15:38 ID:QA-0078288

キイロさん
宮城県/食品(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り年休取得については半休であっても当人の希望に応じて付与する事が必要です。この事は労働基準法に明示されていますので、就業規則でこれに反する定めがあっても無効となり、会社側の意思で半休扱いとする事は出来ません。

ちなみに、早退や遅刻でも全く賃金控除をされないという事であれば、恐らく半休制度を設けても取得を希望される方は非常に少ないものと思われます。何故半休制度を設けられたのかは分かりかねますが、今一度本当に実効性のある制度であるかについてしっかり見極められる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/08/07 17:28 ID:QA-0078291

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
ご指摘の通り有用性に今一つ欠けるものですね。
午後半休を取る予定などの場合は「早退します」より「年休使います」の方が申請しやすかったりと気持ちの上での利点が若干ある程度でしょうか。

投稿日:2018/08/08 08:14 ID:QA-0078299大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休、半休はあくまで労働者の請求に基づき与えるものです。

会社が、勝手に半休扱いにしたり、就業規則に定めたとしても違法となります。

投稿日:2018/08/07 20:19 ID:QA-0078295

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/08 13:59 ID:QA-0078325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「午後半休を取る予定などの場合は「早退します」より「年休使います」の方が申請しやすかったりと気持ちの上での利点が若干ある程度でしょうか。」
― そうした点に加えまして、例えば人事評価面でマイナスを避ける事が可能といった事も考えられます。但し、当日の半休申請を認める事が必要になりますので、会社側からしますとデメリットも多くなります。いずれにしましても、御社の現状を精査された上で慎重に検討されるべき措置といえるでしょう。

投稿日:2018/08/08 09:20 ID:QA-0078302

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/08/08 10:15 ID:QA-0078307大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給申請

有給休暇は社員の権利であり、会社が決めることはできませんので、就業規則で決めても無効です。
尚、半休も自由に取得できるという環境で、あまり制度の意味があるかどうか不明です。むしろ無管理状態による業務効率や服務規律、モラール管理において悪影響がないかなど、人事管理的視点で観察が必要かと思います。

投稿日:2018/08/08 12:05 ID:QA-0078320

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/08/08 14:01 ID:QA-0078326大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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