抵触日通知書について
派遣社員の抵触日について、教えて頂きたく存じます。
お取引先である派遣先のA様から、
私(派遣元)に相談がありました。
【相談内容】
A様の知人の会社(派遣先)では、今まで抵触日通知書を会社・事業所単位ではなく、店舗単位で管理していたそうです。
(例)
株式会社 JINJIBU珈琲
①JINJIBU珈琲 東京店
2015/12/01〜2018/12/01
②JINJIBU珈琲 池袋店
2016/06/15〜2019/06/15
【知人からA様への質問内容】
⑴今後も店舗ごとの抵触日で問題ないか?
⑵会社・事業所単位にかえたほうがいいのか?
⑶今後意見聴取などを行い延長することになると思いますが、どのように対応すればいいか?
(会社・事業所単位の場合、店舗ごとの場合など)
以上
生憎私(弊社)は事業所単位のみの対応しか経験がなかったため、A様に説明させて頂く事が出来ませんでした。
大変恐縮ではございますが、ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/08/01 01:06 ID:QA-0078137
- MSTさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令上の「事業所」とは、一般的な呼称での事業所を指すものではなく、人事管理上で各々独立性を持った場所を指すものになります。
従いまして、店舗であっても、各店舗が一定の規模を有し独立しているということであれば、それぞれが単一の事業所として取り扱われる事になります。
恐らく当事案についてはそうした独立性を有した店舗である可能性が高いと思われますので、そうであれば現状のままでよいですし、もしそうでなければ直近上位の事業所と併せての適用に変更する必要がございます。その際は意見聴取も直近上位の事業所で行う事が必要になります。
投稿日:2018/08/01 10:15 ID:QA-0078140
相談者より
ご回答ありがとうございます。
頂いた内容で説明させて頂きます。
投稿日:2018/08/02 08:14 ID:QA-0078162大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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