健康診断等個人情報開示依頼について
はじめて質問させて頂きます。
6月に会社にて健康診断を行いました。
その際、健康診断を受診した機関より
『平成17年4月より個人情報保護法が施工されたことに伴い、
労働安全衛生規則第43条以下に定めるいわゆる法定健診項目以外の
健診結果の報告(控え)については受診者(従業員)各自の同意が必要になった』
との事でした。
受診者(従業員)各自に周知(掲示)するに当たり何か良い文面があれば
教えて頂きたいです。
健康診断の結果の利用として、要所見者への産業医からの二次面談・労基への報告等に使用しております。
言葉足らずの部分もあると思いますが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2018/07/19 14:27 ID:QA-0077910
- まさ280さん
- 北海道/食品(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無料サイトで探索不能、労働局相談サービスの活用を
▼ ご相談の内容、趣旨は了解致しました。又、「法定以外の健診項目の結果」及び「再検査や臨時の健康診断の結果」の通知には、本人の同意が必要という点も確認致しました。
▼ ポイントの、本人同意に関する良い文面(フォーマット)ですが、無料のサイトでは、探索出来ませんでした。良策としては、各都道府県労働局・総合労働相談コーナーをご活用されることだと思います。
▼ 先ず、下記サイトで相談コーナーにコンタクトされてから次のステップに進まれて如何がでしょうか。出かけなくても済むかも知れません。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html >
投稿日:2018/07/19 20:19 ID:QA-0077917
相談者より
ご回答ありがとうございました。
サイトを確認の上対応させて頂きます。
投稿日:2018/07/20 13:11 ID:QA-0077938大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで法令に基づく措置ですので、難しく考えずに文面に掲げられている根拠内容をそのまま告知される事で差し支えないものといえます。少々堅苦しく感じられるかもしれませんが、法令とはそういうものですし、真意を伝える上でもその方がよいでしょう。従業員側としましても、悪用や漏洩さえなければ健康管理を適切に行ってもらえる上でのメリットも大きいですので、特別な難病等を患っている方でない限り特に違和感は生じないものといえるでしょう。
投稿日:2018/07/19 22:44 ID:QA-0077924
相談者より
ご回答ありがとうございました。
アドバイスを生かして文面作成させて頂きます。
投稿日:2018/07/20 13:12 ID:QA-0077939大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。