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短時間勤務のフレックス制度

こんにちは。
このたびはこのたび改定されました就業規則類(フレックスタイム制度)について相談させてください。

私は育児短時間勤務を利用していますが、今回フレックスタイム制度について以下の様に改定されました。

1.改定の概要
(1)「フレックスタイム制度の目的」を追加
   フレックスタイム制度とは、業務の繁閑、各人の生活リズム等に合わせて、一定の時間内で社員が主体的に
   自らの勤務時間を調整、決定できる制度であり、担当職務の自主的な推進と時間意識の効用、精神的ゆとり
   の醸成により、生産性の向上と創造性の発揮をはかると共に、実労働時間の短縮、時間拘束感の緩和による
   心身の健康維持、改善をはじめとした会社生活と個人生活の調和をはかることを目的とする。
(2)「フレックスタイム制度の適用者」を見直し
   社員及び出向受入者でかつ上長の包括的指示により自己の時間的管理で以って職務を遂行できると会社が認
   める者とする。但し、以下に該当する者は除く。
   ①試用期間中及び研修期間中の者
   ②短時間勤務制度適用者
   ③産業医指導に伴う就業制限中の者
   ④担当業務の性質上、本制度の適用が困難な者
   ⑤本制度の適用が相応しくない者
   ⑥管理監督者
   ⑦裁量労働制適用者

上記によると、短時間勤務制度適用者はフレックスタイム制度を使用する事ができません。
これは育児短時間勤務取得者に対する不利益な取り扱いとして会社に抗議する事ができるでしょうか?
また、どこに相談すればよいでしょうか。

投稿日:2018/06/26 09:49 ID:QA-0077385

短時間勤務者さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定内容によりますと、育児短時間勤務者だけでなく、短時間勤務者の全てがフレックスタイムの適用除外とされていることになります。

従いまして、育児介護休業法で禁止されている育児理由の不利益な取扱いには該当しません。

またフレックスタイムの性質上、短時間勤務者を対象除外とされることが不合理とは言い難いですので、いずれにしましても会社の人事管理上で直ちに問題となることはございません。

ちなみに、当掲示板は会社の人事管理の立場からのご相談にお答えする主旨のものですので、労働者の立場としてのお尋ねについては労働基準監督署に通常設置されている無料労働相談コーナーをご利用頂ければ幸いです。

投稿日:2018/06/26 23:24 ID:QA-0077410

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/27 09:50 ID:QA-0077419参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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