時間外労働について

会社を立ち上げ社員を起用するのですが就業規則や法的に問題があるのか教えてください。

1.月の総労働時間208時間までは残業代は給与に固定残業代込(48時間分)で支給します。
その場合給与明細に固定残業代と給与を分けて記載しないといけないという決まりはございますか?
2.固定残業代で日曜日出金も含むのは問題ありますか?
3.日曜日の出勤を208H超えるまでは勤怠管理には所定労働日に変更しても良いのでしょうか?
4.給与明細に労働時間を記載するというのは義務でしょうか?
5.総労働時間208時間超えたら1時間一律1300円というのは法的には問題があり
法定割増率を守ってないので問題になるという認識で良いでしょうか?
(1000円 時間外労働 1,250円 休日 1,350円 深夜 1,300円のようにするべきか)

労務に関して知識がなくいろいろご質問していまいましたがご教示いただけると助かります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2018/06/07 13:36 ID:QA-0077066

rose1202さん
愛媛県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.基本給等と固定残業分は分けて記載する必要があります。

2.法定休日も含むのであれば、そのことも明確に区分して、記載する必要があります。

3.固定残業分は残業ですから、所定労働時間とすることはできません。

4.義務とお考えください。記載がない場合には、残業分とみなされないリスクがあります。

5.固定残業時間分を上回った分は、それぞれ支払って下さい。特に金額を明示する必要はありません。一律にしたのであれば、法律上の計算を上回っているのであれば、問題はありません。

投稿日:2018/06/07 17:30 ID:QA-0077070

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.給与というきわめて重要なものですから、何時間(何日)働いたか、手当や細かい内容を明確に内容を周知して下さい。
2.固定残業はあくまで「残業分」のみです。休日出勤は残業ではありません。
3.所定労働美は日曜が元々の勤務日出ない限り別です。
4.義務というより、時間が記載されずに残業を把握することができませんので、残業手当である以上は欠かせません。
5.労基法を守らないものはすべて違法です。法的休日出勤の場合は1.35%ですので、認められません。

投稿日:2018/06/08 19:59 ID:QA-0077101

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.直接法的定めはございませんが、判例等におきまして明確に分けて記載する事が不可欠とされており、賃金不払いを生じさせない為にもそのような運用が必要とされています。

2.休日勤務を差し支えご含めても差し支えございませんが、やはり就業規則上に明記されることが必要になります。

3.現行規定において日曜が休日であれば、これを所定労働日として扱う事は当然認められません。

4.労働時間の記載がなければ労働者側で給与計算が合っているか確認が出来なくなり、よって給与明細自体が意味の無い文書となりますので必要です。

5.法定割増率は時間外・休日・深夜毎に必ず確保されていなければなりませんので、一律1300円(3割増)といった措置は当然に違法となります。

投稿日:2018/06/09 23:24 ID:QA-0077110

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