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入社前の転籍

A社で内定を出した学生を4月1日からグループ会社B社へ転籍させ、B社の新入社員として入社させることは法律上問題はないのでしょうか?

背景としては、A社の事業縮小により、受け入れられる人数が減ってしまったことと、B社の来年度の新入社員の数が定員に達していないことが上げられます。
A社とB社は同じグループの子会社同士で、事業内容がほぼ重複している為、今回の案が持ち上がりました。

投稿日:2007/03/02 15:11 ID:QA-0007701

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

入社日当日付けの転籍

■採用内定の意義については複数の意見がありますが有力な判例では「解約権留保付き労働契約」とされています。入社日当日をもって、同じグループに属するとはいえ、別会社に転籍させるということは、実質的には労働契約の当事者が A社から B社に変わることを意味するものと解釈できます。対象内定者に対し<早急>に状況および採用条件の保証を説明し、個人別同意を取り付けることが必要だと思います。(なお、タイトル「入社前の転籍」は「入社日当日付けの転籍」がより正確だと思いますが・・)
■法的には、労働契約の解約と再締結ということになります。なお、会社側の解約権行使(内定取消し)には合理的理由が必要とされ、次のようなケースが考えられます。
①決められた期日に卒業できなかった場合
②長期療養や逮捕・拘留によって決められた期日に出勤することができなくなった場合
③健康状態の悪化などによって職務遂行に必要な能力を欠くに至った場合
④重要な採用手続を正当な理由なく履行しなかった場合
⑤経済的変動を理由とする場合
■今回のご相談では、「A社の事業縮小」という経済的変動への会社の対応理由が該当すると思われます。誠意ある対応が必要なことは言うまでもありません。学生が同意しないケースも考えられないわけではありませんが、まず、早期対応結果を見て、検討されることをお勧めします。

投稿日:2007/03/04 12:34 ID:QA-0007713

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