健康診断個人票作成に関して
定期健康診断(一般健診、壮年健診ともに)に関しては、安衛法に基づいて肌理細かく対応(*)しております。健診実施後の事業者の対応に関して、一つ確認なのですが、「健康診断個人票作成」に関しては、各個人の健康診断結果デ-タ(過去履歴表記あり。人事部にて個人別に5年保存)で十分に代用できると考えますが、対応に問題はありますでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
(*)①健診結果に関する医師(含む産業医)からの意見聴取
②産業医意見を勘案した、本人への適切な措置(含む、保険指導)
③健康診断結果の労働基準監督署への報告 等
投稿日:2018/05/11 10:19 ID:QA-0076495
- hirohiro04さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第51条におきまして「健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。」と定められています。
このように法令上明確に様式まで指定されていますので、個人票の作成が必要といえるでしょう。
投稿日:2018/05/11 22:27 ID:QA-0076505
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2018/05/14 10:12 ID:QA-0076525大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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