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規定のもちだし?

こんにちは。
社宅規定の持ち出し、取り扱いについて相談です。
7月に中途入社の予定者がおり、その際、社宅を用意することになっております。
社宅の規定について本人から質問があり、費用負担等については回答いたしました。ただ、詳細の社宅規定についても知りたいといわれました。規定は基本的に社外持ち出し禁止としております。
雇用条件通知書にも、社宅の詳細は記載していないというか、詳細までは記載できません。
このような場合の、入社前の事前説明等は、通常どのようにおこなわれているのでしょうか。
曖昧な質問となり、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/07 15:57 ID:QA-0076424

ck07さん
福岡県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別の投稿でも回答させて頂いた通り、社宅規定も就業規則の一部を構成するものといえます。

従いまして、職場において当該規定の周知義務を果たしていれば詳細説明をされていなくとも規定内容は有効になるものといえます。

但し、社宅入居予定者であれば、こうした法的有効性は別としまして、当然に入居前までには詳細説明をされるべきです。その際、周知されていればいつでも当人が閲覧出来ますので、規定の持ち出しまで認める必要性はございません。但し、規定内容が煩雑等により当人が規定文書入手を希望される場合ですと、会社判断で必要な部分のみをコピーして渡す等の対応をされてもよいでしょう。

投稿日:2018/05/07 22:47 ID:QA-0076430

相談者より

回答いただき、ありがとうございます。来社しての閲覧、必要箇所の抜粋コピー等も含め、検討したいとおもいます。ありがとうございます。

投稿日:2018/05/08 15:51 ID:QA-0076441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

閲覧

入社前ですので社員ではありませんから、そのまま入社せず、大切な情報を持ち逃げされてしまうリスクも考えますと、貴社に来て閲覧することができるようにするなど措置してはいかがでしょうか。採用段階でしっかり意思疎通ができており(単に誓約書を出すなどではなく)、確実に入社が見込めるようであれば、コピーを渡す例もあります。
ただ社員が採用直後に不穏な動きがある例が出ているようであれば、採用プロセスに問題があるかも知れません。条件提示の段階で後出しでもめたり、入社直後に欠勤が起こるような状態はかなり特別で、多くは退職のサインとも受け止められます。

投稿日:2018/05/08 09:41 ID:QA-0076433

相談者より

回答いただき、ありがとうございます。来社しての閲覧、必要箇所の抜粋コピー等も含め、検討したいとおもいます。ありがとうございます。

投稿日:2018/05/08 15:51 ID:QA-0076442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則、来社の上確認、内定者なることを勘案し、電話・メール活用も視野に

▼ 従業員への周知は、就業規則の成立要件ですが、その方法は、例示に留まっています。本件のポイントは、就業規則の一部である社宅規程内容の確認要求(或いは、要請、又は、依頼)ですが、社外持出禁止となっていることを説明の上、来社願い、直接閲覧願うのが筋でしょう。
▼ 電話での口頭説明、或いは、問合内容、入社内定者である点も勘案し、FAX・メール活用での説明も選択肢になり得ると思います。

投稿日:2018/05/08 11:03 ID:QA-0076434

相談者より

回答いただき、ありがとうございます。来社しての閲覧、必要箇所の抜粋コピーやメールも含め、検討したいとおもいます。ありがとうございます。

投稿日:2018/05/08 15:51 ID:QA-0076443大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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