年間労働日数、時間の変更と労使協定の関係
いつもお世話になってます。いつも、とても参考になり助かっています。
次年度の労使協定の届出を周知してもらうにあたり、自分でも疑問に思うところがあるので教えてください。
年間労働時間を 少なくしたいと、労働者が思った場合、どのような動きをすれば良いのでしょうか?唐突な質問で申し訳ないです。
私の勤務している職場は1年間変形労働時間です。休日は年末年始各3日(計6日)労働日数は271日、年間労働時間は2085時間です。山の日の祝日が増えた分、労働日数を減らしたわけではなく労働日数は同じです。
具体的に申しますと、山の日施行前祝日72日公休日22日、施行後は祝日73日公休日21日と使用者側の提示でした。祝日が増えても労働日数は変わらないのが嫌だ、変えて欲しい、できないなら労働時間の2085時間をそ減らすことはできないのか?と、パートの経理の私に言い出す職員が多いです。良い悪い、と言うのか実行するしないは関係なく、もし日数や時間の労使協定をかえたいと思う職員が多のであれば どのような手続きがあるのか手順を教えていただきたいです。また労使協定で変えることができるのかも合わせてお願いします。素人意見で恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
投稿日:2018/03/28 19:06 ID:QA-0075774
- けんたさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず休日や労働時間等の一般的な労働条件につきましては、労使間で協議して双方合意の上で変更するものになります。
その際、新たに決められた職場全体に関わる労働条件につきまして現行の就業規則内容に合致していない部分があれば、就業規則を変更する事が必要になります。
一方、労使協定に関しましては、1年単位の変形労働時間制等の法令で定められた特別な場合のみ締結が必要とされています。労働条件の変更により協定内容が変わる場合には就業規則と併せて協定内容の変更も必要です。そして、この場合の労働者側の当事者は、事業所の従業員の過半数で組織された労働組合またはそうした組合が無い場合は従業員の過半数代表者となります。それ故、一般の職員が会社側と交渉されても当事者ではない為、新たに労使協定を締結したりまたは協定内容を変更したりする事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2018/03/29 10:29 ID:QA-0075786
相談者より
丁寧な回答ありがとうございました。また、色々教えていただきたいと思います。
投稿日:2018/04/04 07:25 ID:QA-0075897大変参考になった
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