フレックスタイム制の上長の許可について
当社ではフレックスタイム制度を導入しており、
【フレキシブルタイム】08:00~10:00 15:00~19:00
【コアタイム】 10:00~15:00
となっています。
またこれとは別に就業時間が9:15~17:30となっています。
本題になります。
業務の都合上や周囲との調整といった理由でフレキシブルタイム内での出退勤についても、
前日までに上長に申請し、許可を得なければならず、許可が得られなければ
フレキシブルタイムでも業務に従事しなければなりません。
就業規則では「従業員の自主的決定に委ねるものとする。」
と明言されているのですが、申請、許可が必要な段階で
自主決定に委ねられていないと考えているのですが、如何でしょうか。
お答え頂ければ幸いです。
投稿日:2018/03/09 12:09 ID:QA-0075370
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
許可不要
フレックスタイム制の基本要素は自主的な時間管理ですので、それをいちいち上長が管理している時点で、そのシステムはフレックスタイム制とは呼べない状態です。まして就業規則に反して管理をしているとすれば、経営上服務違反をしているのは上長です。懲戒の対象となる得る事態ですので、人事管掌/担当役員と協議された方が良いと思います。
投稿日:2018/03/09 15:13 ID:QA-0075374
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制は、出退勤時刻を従業員に自主決定させる制度であり、上長の許可が必要ということは許されません。
文面の内容ではフレックスタイム制とは言えませんので、フレックスタイム制を廃止するか、上長に対する指導・教育が必要です。
投稿日:2018/03/09 19:15 ID:QA-0075378
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り出退勤の時刻について上長の許可が必要であれば、フレックスタイム制の根幹ともいえる自由出勤は確保されないことになります。
従いまして、少なくともフレキシブルタイムの時間内においては、無条件で自由に個々の従業員が出退勤時刻を決められる事が不可欠といえます。
投稿日:2018/03/10 23:10 ID:QA-0075385
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