労働者代表の選出について

いつもお世話になっております。

労働者代表の選出について、教えてください。

当社で労働者代表を選出する際、
立候補者が複数名の場合は信任投票、1人の場合は不信任投票を行っています。

また、選出された人が任期中に退職・異動となった場合は再度選挙を行っています。
その際に、前回選挙時に次点だった人に決定するというのは可能でしょうか?
(立候補者が2名だった場合は必然的にもう一人の方が代表となります。)

以上
ご教授のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/03/09 11:28 ID:QA-0075368

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律上はあくまで文字通り過半数の従業員の支持を得た代表者であることが求められます。

従いまして、次点者であっても過半数の支持を得られるとは限りませんので、過半数代表者を再選挙されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/03/10 23:05 ID:QA-0075384

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに再選挙を行った際に次点者が過半数獲得とは限りませんし、人の入れ替えがある可能性があるため、再選挙を行います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/03/12 09:07 ID:QA-0075394参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代表者欠員への対処 - 現行通り、再選出が必要

▼ 「過半数代表者がその該当要件を喪失した場合、協定の効力に影響はない」ことは確認しましたが、その後任の選任に、「補欠選挙」か、「次点者繰上」かに就いては確定的な明示は見出せませんでした。
▼ 公職選挙法では、欠員の場合は、補欠選挙、死亡、辞職の場合は、繰上当選と決められている様ですが、労働法では、暗黙的には、「その都度」、明示的には「民主的方法」とされていると解釈しています。
▼ 過半数代表者が退職、異動し、一定期間経過時点では、前回選出時と従業員構成も変動し、前次点者が代表者要件を満たす保証はないので、繰上げの選択肢はなく、現行通り、所定の方法、手順に基づき、再度、選出することが必要だと考えます。

投稿日:2018/03/11 11:11 ID:QA-0075390

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回のケースでは、2年間労働者代表を行っているものが2/28任期満了となるため、選挙を行ったところ再選で継続となったが、4/1に異動が命じられたというものでした。

公職選挙法と労働法では、異なるということですね。暗黙的にも「その都度」ということであれば、再選挙を行いたいと思います。

投稿日:2018/03/12 09:14 ID:QA-0075395大変参考になった

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