社員の手当
社員2名(独身)を会社及び居住地から車で5時間程の会社に常駐させるため、アパートを借り上げ住まわせています。家賃光熱水費は会社が全て払っています。
住居地でも社宅の部屋は確保しており、ここの家賃は取っています。戸建てに4名の部屋があります。
年数回帰って来ますが、やはり会社や他の同僚との連絡・意見交換の場がなく不便を感じていると思います。
そこで、何かの名目で手当が出せるかお聞きしたいのです。
給与を上げると社会保険料や所得税に掛かってくるのでできれば、手当が出せると会社としても有益です。
よろしくご指導願います。
投稿日:2018/03/05 16:08 ID:QA-0075262
- Sh35さん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な諸手当であれば、原則として社会保険料及び給与所得税の対象として算入する事が求められます。それ故、他の諸手当と同様に就業規則上へ規定され要件に該当すれば必ず支給されるような手当とされますと、基本給のアップと変わらない結果となりますので注意が必要です。
これを避ける為には、就業規則等には規定せず、あくまでこの度の特別な赴任事情に関わる任意・恩恵的な手当として都度の判断で突発的に支給される事が必要といえます。
投稿日:2018/03/05 19:39 ID:QA-0075266
相談者より
旅費日当のように非課税にできないかと思ったのですが、無理のようですね。
残念ですが、あきらめます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/03/06 16:00 ID:QA-0075279大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非課税給与として手当支給するのは無理
▼ 非課税となる給与は、国税庁の「給与等に係る経済的利益」なる通達に列挙されています。「年数回帰って来ますが、やはり会社や他の同僚との連絡・意見交換の場がなく不便を感じている」という言うだけでは、残念ながら、非課税前提の手当支給は不可能です。
▼ 業務命令による実費支給ならいざ知らず、可なり、「漠とした、不定期な連絡・意見交換の場」の為という理由で、給与として手当の類を支給すするのは、企業の自由ですが、非課税とすべき業務実費と看做すのは無理な相談だと思います。
投稿日:2018/03/05 22:10 ID:QA-0075268
相談者より
ご回答ありがとうございました。
住民票地から離れているので、不便を感じるのではと手当てを加算したかったのですが、本来なら住民票も移さなければならないのですよね。
あきらめます。
投稿日:2018/03/06 16:05 ID:QA-0075280大変参考になった
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