一人親方の現場入場要件について
カテ違いだったら申し訳ありません。
建設業現場においては、社会保険未加入者については現場入場不可という制限がついていますが、一人親方である下請業者が、保険制度上配偶者の扶養に入っている場合は、社会保険未加入者ではないため、制限対象にはならないという理解でよいでしょうか?
具体的には、
1.健康保険=被扶養配偶者として加入
2.年金保険=国民年金第3号被保険者として加入
3.雇用保険=未加入(従業員がいないため適用除外)
4.労災保険=一人親方団体を通じて特別加入
と言う状況です。
よろしくお願いします。
投稿日:2018/02/21 11:08 ID:QA-0075008
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現場入場不可となる社会保険未加入者とは、各種社会保険におきまして保険加入の法的義務があるにもかかわらず加入していない者、つまり違法状態になっている者を指しています。
従いまして、被扶養者要件を満たす方が被扶養者として加入されている場合につきましては違法状態となりませんので、入場制限はかかりません。
投稿日:2018/02/22 17:54 ID:QA-0075050
相談者より
ありがとうございます。
国交省のマニュアルにも、このような事例については説明がなかったので、どうなのか不安でしたがスッキリしました。
投稿日:2018/02/26 09:03 ID:QA-0075100大変参考になった
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