病気やケガなどで依頼日当日に業務が困難になる場合の対策
専門技術を必要とする派遣人材の管理について専門家のご意見を伺いたく初めて投稿を致します。
病気やケガなどで依頼日当日に業務が困難になった場合の代役・クライアントの保証などの対策作りをしていますが、事前に派遣人材に持病や病歴の有無について健康調査をすることは法律上問題ありませんか?
投稿日:2018/01/08 12:24 ID:QA-0074239
- コムソムさん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人材派遣の事情というよりは、そもそも会社側による安全衛生管理義務を果たす観点から持病等の調査はされておかれるべきといえます。
但し、情報漏えいは勿論、上記観点を超えた過剰な聴取や病歴による就労差別に繋がらないよう慎重な取扱いが不可欠です。
投稿日:2018/01/09 10:59 ID:QA-0074250
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。非常に参考になりました。
投稿日:2018/01/11 20:27 ID:QA-0074322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
業務遂行の把握は当然の管理ですから、欠勤や業務不履行につながる恐れのある疾病や障害などを事前に申し立ててもらうのは何ら問題ありません。もちろん重大な個人情報ですから、厳格に管理するのは当然ですが、後付けで「業務ができない」と申し立てられても手の打ちようがありませんので、申告を書面で取っておくと良いかと思います。また急病や急なけがはもちろんこれには含まれません。
投稿日:2018/01/09 13:39 ID:QA-0074273
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。非常に参考になりました。
投稿日:2018/01/11 20:27 ID:QA-0074323大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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